○優良指定自動車教習所表彰審査委員会規程

平成9年11月12日

愛知県警察本部訓令第18号

優良指定自動車教習所表彰審査委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、優良指定自動車教習所表彰規程(平成9年愛知県公安委員会規程第5号。以下「公委規程」という。)第7条の規定に基づき、優良指定自動車教習所表彰(以下「表彰」という。)の受賞者を選考するため、優良指定自動車教習所審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 警察本部に審査委員会を置く。

(任務)

第3条 審査委員会は、公委規程第4条の規定により警察本部長が申請しようとする表彰候補者について、運転免許課長の提出した資料に基づき、表彰の基準に該当するか否かを審査するものとする。

(構成)

第4条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には交通部長、委員には運転免許事務を担当する参事官、交通総務課長及び運転免許課長をもって充てる。

(運営)

第5条 委員長は、第3条に規定する審査を行う必要があると認めたときは、審査委員会を招集し、議事を主宰するものとする。

2 委員長は、第3条に規定する審査結果を警察本部長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は運転免許課において行うものとする。

この訓令は、平成9年12月1日から施行する。

優良指定自動車教習所表彰審査委員会規程

平成9年11月12日 愛知県警察本部訓令第18号

(平成9年12月1日施行)

体系情報
第7編 通/第5章 運転免許/第3節 指定教習所
沿革情報
平成9年11月12日 愛知県警察本部訓令第18号