○行進又は集団示威運動に関する条例
昭和二十四年七月二日
愛知県条例第三十号
昭和二十四年七月急施臨時愛知県議会の議決を経た、行進又は集団示威運動に関する条例は左の通り。
行進又は集団示威運動に関する条例を次のように定める。
行進又は集団示威運動に関する条例
第一条 公共の安全を保持し、公衆の道路等を使用する権利を保護するために、行進又は集団示威運動が道路、公園若しくは広場を行進し又は占拠する場合は予め公安委員会の許可を受けなければならない。但し、左の各号の場合には許可を要しない。
一 五百人未満(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市及び津島市の区域においては、五十人未満)の場合
二 葬儀、祭礼の行事
三 スポーツ競技等体育運動
四 学校官公庁が慣例として催す行事
(一部改正〔昭和三六年条例四三号〕)
第二条 前条の規定による許可の申請は、行進又は集団示威運動を行う日時の七十二時間前(行進を伴わないものについては、四十八時間前)までにその主宰者たる個人又は団体の代表者(以下主催者という。)から、公安委員会規則で定める様式による許可申請書二通をもつて、当該行進又は集団示威運動に係る場所を管轄する警察署長(当該行進又は集団示威運動に係る場所が二以上の警察署長の管轄にわたる場合には、そのいずれかの警察署長)を経由して公安委員会にしなければならない。
(一部改正〔昭和三六年条例四三号〕)
第三条 前条の許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。
一 行進又は集団示威運動を行う日時
二 主催者及び連絡責任者の住所氏名並びに参加団体の名称及び所在地
三 行進又は集団示威運動を行う場所及びその通過する路線
四 参加予定人員数
五 行進又は集団示威運動の目的及び形態
(一部改正〔昭和三六年条例四三号〕)
第四条 公安委員会は、第二条の申請があつた場合には、行進又は集団示威運動が直接公共の安全を危険ならしめるような事態を惹起することが明瞭であると認める場合の外、これを許可しなければならない。
公安委員会は、第二条の申請に対し許可をしなかつたときは速やかに県議会に対し不許可の詳細な理由説明書を附し報告しなければならない。
(一部改正〔昭和三六年条例四三号〕)
行進又は集団示威運動を行なう日時の二十四時間前までに、前項の規定による交付又は掲示がなされなかつた場合には、当該申請に係る行進又は集団示威運動については、当該申請のとおり許可があつたものとみなす。
(追加〔昭和三六年条例四三号〕)
前項の罪を犯した者には情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
(一部改正〔昭和三六年条例四三号・平成四年七号・令和七年一号〕)
第六条 この条例は、いかなる意味においても第一条に規定した行進又は集団示威運動以外の集会を開催する権利を否認し又は制限しようとするものではない。
また、この条例は、公安委員会及び警察職員に対して集会、政治運動、プラカード、出版物その他の印刷物若しくは文書を監督し又は検閲する権利を与えるものではない。
(一部改正〔昭和三六年条例四三号〕)
第七条 この条例のいかなる部分も、公務員の選挙に関する法令に何等の影響を及ぼし又は選挙運動中における政治集会若しくは演説会の事前許可を必要とするものではない。
(全部改正〔昭和三六年条例四三号〕)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
(追加〔昭和三六年条例四三号〕)
附則
この条例は、公布の日から起算して三日を経過した日から施行する。
附則(昭和三十六年十月三日条例第四十三号)
この条例は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
附則(平成四年三月二十五日条例第七号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和七条例一)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十一条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第十二条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和七年三月二五日条例第一号)
この条例は、令和七年六月一日から施行する。
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