○行進又は集団示威運動に関する条例施行規則
昭和三十六年十月二十八日
愛知県公安委員会規則第七号
行進又は集団示威運動に関する条例施行規則をここに公布する。
愛知県公安委員会は、行進又は集団示威運動に関する条例(昭和二十四年愛知県条例第三十号)第二条及び第九条の規定に基づき、行進又は集団示威運動に関する条例施行規則を次のように制定する。
行進又は集団示威運動に関する条例施行規則
行進又は集団示威運動に関する条例施行規則(昭和三十五年愛知県公安委員会規則第七号)の全部を次のように改正する。
(許可申請書の様式)
第一条 行進又は集団示威運動に関する条例(以下「条例」という。)第二条の規定による許可申請書の様式は、様式第一のとおりとする。
(許可証等の様式)
第二条 条例第四条の二第一項の規定により交付する書面の様式は、条例第一条の規定による許可をした場合(条例第四条第三項の規定により許可に条件を附した場合を含む。)にあつては様式第二、許可をしないこととした場合にあつては様式第三のとおりとする。
(許可証等の交付)
第三条 条例第四条の二第一項の規定による書面の交付は、条例第二条の規定により許可申請書の提出があつた警察署長を経由して行なう。
附則
この規則は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
附則(平成五年八月三十日公安委員会規則第六号)
1 この規則は、平成五年九月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に第一条及び第二条の規定による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、第一条及び第二条の規定による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成二十八年三月二十九日公安委員会規則第四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月二十八日公安委員会規則第四号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年十二月二十八日公安委員会規則第五号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。