○愛知県警察警備実施規程

令和3年3月22日

愛知県警察本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県警察警備実施要則(昭和39年愛知県公安委員会規程第4号)に基づき、警備実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(警備実施の種別)

第2条 警備実施は、治安警備実施、災害警備実施及び雑踏警備実施に区分する。

(警備本部)

第3条 警備実施を行うときは、所要の警備本部を設置するものとする。

(部隊)

第4条 愛知県警察に、機動隊、第二機動隊その他警備実施に必要な部隊を編成するものとする。

(基礎調査及び警備計画の策定)

第5条 警察署長は、年間の警備情勢に基づき、警備実施に必要な基礎的事項の調査を行い、基礎調査資料を作成するほか、情勢に応じた警備計画を策定すること。

(教養及び訓練)

第6条 所属の長(以下「所属長」という。)は、部隊員等に対し、所要の教養及び訓練を行うものとする。

(応援要請)

第7条 所属長は、警備実施を行うに当たり、部隊の応援が必要なときは、警察本部長に部隊の派遣を要請(警備部長経由)すること。

(応援派遣)

第8条 警察本部長から部隊の応援派遣の命令を受けた所属長は、部隊を派遣すること。

(待機及び出動)

第9条 部隊の待機及び出動は、警察本部長が命ずる。

(指揮)

第10条 派遣された部隊は、原則として、派遣を受けた所属長の指揮を受けること。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、警備実施に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

愛知県警察警備実施規程

令和3年3月22日 愛知県警察本部訓令第11号

(令和3年4月1日施行)