○愛知県警察第二機動隊に関する規程
令和3年3月22日
愛知県警察本部訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県警察第二機動隊(以下「第二機動隊」という。)の設置及び編成に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 愛知県警察に第二機動隊を置く。
(任務)
第3条 第二機動隊は、治安警備、災害警備及び雑踏警備のほか、必要に応じて警察本部長が命ずる警察活動に当たる。
(編成)
第4条 第二機動隊は、特別大隊及び一般大隊で編成する。
(隊員の選考、指定及び解除)
第5条 隊員の選考、指定及び解除については、別に定める。
(庶務)
第6条 第二機動隊の庶務は、警備第一課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、第二機動隊に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日愛知県警察本部訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。