○警備部隊員の服制基準の制定

令和3年11月24日

備警発甲第176号

警備出動に従事する警察官等の服制(平成27年警察庁告示第2号)第3条の規定に基づき、警備部隊員の服制に関し必要な事項を定めるため、別記のとおり警備部隊員の服制基準を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、警備部隊装備基準の制定(平成9年備警・総装発甲第83号)は、廃止する。

別記

警備部隊員の服制基準

1 趣旨

この基準は、警備出動に従事する場合のほか、それらに関する訓練等に従事する警察官(以下「警備部隊員」という。)の服制及び装備の基準を定めるものとする。

2 警備部隊員の服制及び装備

(1) 警備部隊員は、次に掲げる警備出動に従事する場合においては、原則としてそれぞれに定める被服又は装備品を着用すること。

ア 治安警備

出動服、略帽、出動服用ベルト及び警備靴又は短靴

イ 災害警備

出動服、略帽、出動服用ベルト及び警備靴。ただし、広域緊急援助隊の業務に従事する場合を除く。

ウ 雑踏警備

制服、制帽、帯革、警棒、手錠及び警備靴又は短靴。ただし、警備部隊の長(以下「部隊長」という。)が必要であると認めたときは、制服に代えて活動服を、制帽に代えて活動帽をそれぞれ着用することができる。

(2) 警備部隊員は、治安警備及び災害警備に従事する場合において、部隊長が必要であると認めたときは、(1)のウに定める被服を着用し、警棒及び手錠を着装することができる。

(3) 警備部隊員は、部隊長が必要であると認めたときは、防寒服、雨衣、手袋又はマフラーを着用し、ヘルメット(白色ヘルメットを含む。)又はプロテクターを着装することができる。

(4) 警備部隊員は、(1)から(3)までに定めるもののほか、部隊長が特に必要であると認めたときは、活動に適した被服を着用することができる。

3 出動準備時等における服制及び装備

警備部隊員は、出動の準備を行う場合のほか、訓練等に従事するときは、2に定める被服を着用し、及び装備品を着装することができる。

4 警備部隊装備資機材及び装備品の点検等

(1) 所属の長の責務

所属の長は、保有する装備資機材の必要数を常に把握するとともに、その確保に努め、警備出動に備えること。

(2) 警備部隊員の責務

警備部隊員は、支給され、又は貸与された装備品を常に点検してこれらを整備し、いつでも使用できる状態にしておくこと。

警備部隊員の服制基準の制定

令和3年11月24日 備警発甲第176号

(令和3年11月24日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第1節 治安警備
沿革情報
令和3年11月24日 備警発甲第176号