○拡声機による暴騒音の規制に関する条例
平成五年七月七日
愛知県条例第二十七号
拡声機による暴騒音の規制に関する条例をここに公布する。
拡声機による暴騒音の規制に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような著しい騒音を生じさせる拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「暴騒音」とは、別表に定める方法により、当該音を生じさせる装置から十メートル以上離れた地点(当該装置が権原に基づき使用する場所において使用されている場合にあっては、当該場所の外の地点に限る。)において測定したものとした場合における音量が八十五デシベルを超えることとなる音をいう。
(適用上の注意)
第三条 この条例の適用に当たっては、集会、結社及び表現の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他の日本国憲法の保障する国民の自由及び権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(適用除外)
第四条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政冶活動を行うためにする拡声機の使用
二 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
三 災害、事故等の警戒活動又は救助活動を行うためにする拡声機の使用
四 電気、ガス、水道又は電気通信の事業に関し緊急の広報活動を行うためにする拡声機の使用
五 公共輸送機関の輸送業務を行うためにする拡声機の使用
六 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める学校、専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉施設の授業その他の業務を行うためにする拡声機の使用
七 祭礼、運動会その他の地域の行事を行うためにする拡声機の使用
八 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める拡声機の使用
(拡声機により暴騒音を生じさせる行為の禁止)
第五条 何人も、拡声機を使用して暴騒音を生じさせてはならない。
(停止命令等)
第六条 警察官は、前条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしている者があるときは、その者に対し、当該違反行為の停止を命ずることができる。
2 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に反復して違反行為をしたときは、その者に対し、二十四時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用の停止その他の違反行為を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(一部改正〔平成二八年条例三五号〕)
(勧告及び移動命令)
第七条 警察官は、二以上の者が近接した場所において拡声機を使用することにより複合して暴騒音が生じたときは、これらの者に対し、拡声機の使用による暴騒音の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 警察官は、前項の規定による勧告を受けた者がその場所にとどまり、かつ、引き続き暴騒音が生じているときは、これらの者に対し、当該暴騒音の発生を防止するために、その場所から移動することを命ずることができる。
(一部改正〔平成二八年条例三五号〕)
(立入り等)
第八条 警察官は、前二条の規定による権限を行使するために必要な限度において、拡声機が所在すると認められる場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
2 前項の規定により立入り等を行う警察官は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入り等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公安委員会規則への委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
2 第八条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の罰金に処する。
(一部改正〔平成二八年条例三五号〕)
附則
この条例は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
附則(平成十七年十月二十一日条例第九十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十九日条例第三十五号)
この条例は、平成二十八年五月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(一部改正〔平成一七年条例九五号〕)
一 音量の測定は、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、使用する騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を、動特性は速い動特性を用いるものとする。
二 音量の大きさは、騒音計の指示値の最大値によるものとする。