○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
平成五年七月十二日
愛知県公安委員会規則第四号
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成五年愛知県条例第二十七号)第八条第二項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)に規定する警察手帳とする。
附則
この規則は、平成五年七月十四日から施行する。
○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
平成五年七月十二日
愛知県公安委員会規則第四号
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成五年愛知県条例第二十七号)第八条第二項に規定する警察官の身分を示す証明書は、警察手帳規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第四号)に規定する警察手帳とする。
附則
この規則は、平成五年七月十四日から施行する。