○重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律事務取扱要領の制定

令和元年10月15日

備総・備警発甲第136号

この度、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく適正な通報の受理を行うため、別記のとおり重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律事務取扱要領を制定し、令和元年10月17日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「法」という。)第10条第3項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号。以下「規則」という。」)第6条の規定に基づく通報があった場合において、対象施設及びその周辺地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)が行う通報の受理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 受理要領

1 通報書等の受理

(1) 警察署長は、小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「通報者」という。)から法第10条第3項本文の規定に基づく通報があった場合は、次に掲げる通報者に対し、それぞれに掲げる書面等の提出を求めること。ただし、規則第6条の規定により口頭で行われる通報があった場合を除く。

ア 対象施設の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(以下「施設管理者等」という。)

(ア) 規則別記様式第1号

(イ) 飛行を行おうとする小型無人機等を撮影した写真(航空法(昭和27年法律第231号)第132条の5第1項の規定により飛行に係る小型無人機等に登録記号が表示されている場合を除く。以下「機器の写真」という。)

イ 施設管理者等の同意を得た者

(ア) 規則別記様式第1号

(イ) 機器の写真

(ウ) 施設管理者等の同意があったことを証明する書面の写し

ウ 国又は地方公共団体の業務で小型無人機等の飛行を行おうとする者

(ア) 規則別記様式第2号

(イ) 機器の写真

エ 国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行おうとする者

(ア) 規則別記様式第2号

(イ) 機器の写真

(ウ) 国又は地方公共団体の委託を受けたことを証明する書面の写し

(2) 警察署長は、通報受理するに当たっては、次に掲げる事項を確認すること。

ア 通報が規則別記様式第1号又は規則別記様式第2号(以下「通報書」という。)に記載された小型無人機等の飛行開始時間の48時間前までに行われていること。

イ 通報書に小型無人機等の飛行に係る区域が具体的に記載されており、かつ、当該区域が容易に特定できる地図が添付されていること。

ウ 機器の写真が提出された場合は、通報書に記載された機器の種類、特徴等が、機器の写真と一致していること。

(3) 警察署長は、通報者が施設管理者等の同意を得た者である場合又は国若しくは地方公共団体の委託を受けた者である場合は、当該施設管理者等又は国若しくは地方公共団体の担当者に連絡し、同意又は委託の事実があることを確認すること。

(4) 警察署長は、通報を受理した場合は、当該通報書の写しを通報者に交付すること。

2 通報者への協力要請

警察署長は、次に掲げる事項を通報者に要請すること。

なお、通報書等の提出が通報者の代理人によって行われたときは、速やかに当該通報者に連絡して要請すること。

ア 通報した内容以外の飛行は行わないこと。

イ 通報の内容に変更が生じたときは、飛行開始時間の48時間前までに新たな通報を行うこと。

ウ 小型無人機等の飛行開始時及び終了時には、通報した警察署に連絡すること。

エ 小型無人機等の飛行を行う際は、警察署長から交付された通報書の写しを携行すること。

オ 飛行させる小型無人機等に危険物を積載しないこと。

カ 飛行させる小型無人機等から物件を投下しないこと。

キ 対象施設に対する危険を未然に防止するため、現に飛行を行っている小型無人機等を対象施設の周辺地域の上空から退去させ、又は必要な措置を執るよう警察官から命ぜられた場合は、直ちにこれに従うこと。

第3 報告

1 通報を受理した警察署長は、警備総務課長(執務時間外にあっては、警備部当直の当直責任者)に事前連絡をした上で、通報受理報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を作成し、提出を受けた通報書その他の書面と共に、公安委員会に報告(警備総務課長経由。以下同じ。)すること。

2 警察署長は、規則第6条に規定する緊急時の特例により、通報が口頭で行われたときは、通報者から規則第6条各号に規定する事項を聴取した上、報告書を作成し、公安委員会に報告すること。

第4 その他

この通達に定めるもののほか、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する事務の取扱いに関し必要な事項については、警備部長が別に示達する。

〔令2備総・備警発甲123号・本別記一部改正〕

画像

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律事務取扱要領の制定

令和元年10月15日 備総・備警発甲第136号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第1節 治安警備
沿革情報
令和元年10月15日 備総・備警発甲第136号
令和2年 備総・備警発甲第123号
令和4年6月23日 備総・備警発甲第108号
令和5年12月20日 備総発甲第209号