○愛知県警察国際警察緊急援助隊運営要綱の制定
平成16年7月8日
備災発甲第93号
このたび、愛知県警察国際警察緊急援助隊運営要綱を別記のとおり定めたので、その適正な運用に努められたい。
別記
愛知県警察国際警察緊急援助隊運営要綱
第1 目的
この要綱は、海外の地域、特に開発途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該災害を受け、又は受けるおそれのある国(以下「被災国」という。)の政府又は国際機関の要請に応じ、国家公安委員会の指示に基づき派遣する愛知県警察の国際警察緊急援助隊の編成及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 準拠
愛知県警察における国際警察緊急援助隊の編成及び運用については、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)並びに国際警察緊急援助隊の編成について(平成31年警察庁丙総発第49号、丙企画発第8号、丙人発第112号、丙会発第29号、丙給厚発第19号、丙備二発第2号、丙情企発第47号)及び国際警察緊急援助隊の運営について(令和3年警察庁丁参企画発第14号、丁人発第178号、丁会発第394号、丁備二発第61号、丁情企発第71号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第3 名称
国際緊急援助活動を行う愛知県警察の部隊を愛知県警察国際警察緊急援助隊(以下「国際警察緊急援助隊」という。)と呼称する。
第4 任務
国際警察緊急援助隊は、救助活動及び災害応急対策のための活動を行うことを主たる任務とする。
第5 編成
国際警察緊急援助隊の編成は、別表のとおりとする。
なお、派遣時における編成の変更は、その都度、警備部長が別に定めるものとする。
第6 要員の指名
国際警察緊急援助隊の要員は、次に掲げるいずれかの要件を満たしている者のうち、警察本部長(以下「本部長」という。)が指定する者とする。
(1) 広域緊急援助隊特別救助班(以下「特別救助班」という。)に指定された職員のうち、機動隊長が推薦する者
(2) 警部の階級にある職員のうち、機動隊長が推薦する者
(3) 救出救助に係る業務に従事し、かつ、特別救助班に指定された者と同等以上の知識及び技能を有する職員のうち、警備第二課長が推薦する者
第7 報告
1 機動隊長及び警備第二課長は、国際警察緊急援助隊の要員を推薦するとき、又は人事異動、退職、病気等の理由により、既に指名された要員を変更するときは、次に掲げる様式により本部長に報告(機動隊長にあっては、警備第二課長経由。以下この第7において同じ。)するものとする。
(1) 国際警察緊急援助隊要員一覧表(様式第1。以下「要員一覧表」という。)
(2) 国際警察緊急援助隊要員変更届(様式第2。以下「変更届」という。)
(3) 旅券法(昭和26年法律第267号)第4条第1項第1号に規定する公用旅券発給請求書(以下「旅券請求書」という。)
2 機動隊長及び警備第二課長は、1で報告した内容に変更が生じたときは、その都度、速やかに必要な修正を加えた要員一覧表又は変更届により本部長に報告するものとする。この場合において、変更事項に氏名又は本籍(都道府県名が変更される場合に限る。)が含まれるときは、旅券請求書を添付して報告するものとする。
3 警備第二課長は、1又は2で報告した様式により、警察庁長官官房参事官(警察庁長官官房企画課経由)及び警察庁警備局警備運用部警備第三課長(以下「警察庁警備第三課長」という。)に報告するものとする。
なお、旅券請求書については、その原本を警察庁長官官房企画課長(以下「警察庁企画課長」という。)へ送付するものとする。
第8 教養訓練
警備部長は、次に掲げる事項に留意して要員の教養訓練を実施するものとする。
(1) 捜索救助に関する国際的なルールを熟知させるとともに、国際的に定められた都市型捜索救助技術を用いた実践的な訓練を実施すること。
(2) 独立行政法人国際協力機構その他の機関が主催する訓練等について、訓練内容を検討の上、積極的に要員を参加させること。
第9 派遣
1 派遣が予想される場合
(1) 警備第二課長は、海外の地域、特に開発途上地域における大規模災害の発生を認知したときは、警察庁企画課長と連絡を密にし、国際警察緊急援助隊の派遣に関する情報収集に務めるものとする。
(2) 警備第二課長は、被災国の状況等により国際警察緊急援助隊の派遣が予想されるときは、本部長、警務部長及び警備部長に報告するとともに、機動隊長及び関係所属長に必要な連絡を行うものとする。
2 派遣を指示された場合
(1) 警備第二課長は、国家公安委員会から国際警察緊急援助隊の派遣指示を受けたときは、派遣先国、派遣先地名、災害の概要、任務、派遣期間、派遣人員、帯同装備その他必要な事項を本部長、警務部長及び警備部長に報告するとともに、機動隊長及び関係所属長に通知するものとする。
(2) 警備第二課長は、(1)の派遣指示を受けたときは、速やかに派遣要員の招集を行い、次の事項について確認するとともに派遣準備を進めるものとする。
ア 派遣要員の階級及び氏名
イ 帯同する車両及び装備資機材の名称、型式及び台数
ウ 出発地空港までの経路及び輸送方法
エ その他参考事項
(3) 警備第二課長は、(2)の内容を本部長並びに警察庁企画課長、警察庁警備第三課長及び中部管区警察局長に報告するとともに、警務部警務課長(以下「警務課長」という。)及び関係所属長に通知するものとする。
(4) 警務課長は、(3)の通知を受けたときは、派遣隊員に対する海外出張に伴う辞令交付手続等を行うものとする。
(5) 派遣に関し必要な事項は、警備部長がその都度必要に応じて指示するものとする。
第10 雑則
国際警察緊急援助隊に関するその他の事務は、警備第二課において行うものとする。
〔平26備災発甲144号令元備災発甲105号・本別記一部改正〕
別表
〔平26備災発甲144号・本表一部改正、令元備災発甲105号・旧別表第1一部改正〕
愛知県警察国際警察緊急援助隊の編成
隊内地位 | 階級別人員 | 合計 | |||
警部 | 警部補 | 巡査部長 | 巡査 | ||
中隊長 | 1 | 23 | |||
小隊長 | 2 | ||||
分隊長 | 4 | ||||
隊員 | 16 | ||||
計 | 1 | 2 | 4 | 16 |
〔平26備災発甲144号令元備災発甲105号・本様式全部改正〕
〔平26備災発甲144号・本様式全部改正〕