○愛知県警察災害対策アドバイザー運用要綱の制定

平成24年1月24日

備災発甲第18号

この度、東日本大震災の発生に伴う災害警備活動を通じて得られた反省及び教訓を踏まえ、近い将来発生することが懸念されている東海地震、東南海地震及び南海地震が連動して発生する三連動地震等の大震災を始め、風水害等を含む大規模災害の発生時における危機管理体制を点検し、及び災害対策を的確に推進するに当たり、有識者の知見を活用するため、別記のとおり愛知県警察災害対策アドバイザー運用要綱を制定し、平成24年1月24日から実施することとしたので、その効果的な運用に努められたい。

別記

愛知県警察災害対策アドバイザー運用要綱

1 目的

この要綱は、地震、津波等に関する専門的な知識を有する者を愛知県警察災害対策アドバイザー(以下「災害対策アドバイザー」という。)として委嘱し、その知見を愛知県警察における災害対策に活用することにより、大規模災害の発生時における危機管理体制を点検し、及び的確な災害対策の推進に資することを目的とする。

2 委嘱等

(1) 委嘱

ア 警察本部長は、的確な災害対策を推進するため必要があると認めるときは、地震、津波等に関する専門的な知識を有する者のうちから、災害対策アドバイザーを委嘱するものとする。

イ 災害対策アドバイザーの委嘱は、委嘱状(別記様式)を交付して行うものとする。

(2) 任務

災害対策アドバイザーは、愛知県警察における災害対策について、専門的な知識に基づく指導及び助言を行うことを任務とする。

(3) 任期

災害対策アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(4) 身分

災害対策アドバイザーは、無報酬のボランティアとする。

(5) 解嘱

警察本部長は、災害対策アドバイザーを委嘱する必要がなくなったと認めるとき又は災害対策アドバイザーに引き続きその任務を行わせることが適当でないと認めるときは、これを解嘱することができる。

3 運用

(1) 運用担当者

警備第二課の企画に関する事務を担当する課長補佐を災害対策アドバイザーの運用担当者とし、その選定、災害対策アドバイザーとの連絡調整その他災害対策アドバイザーの適切な運用に当たるものとする。

(2) 庶務

災害対策アドバイザーに関する庶務は、警備第二課において行うものとする。

(3) その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、警備部長が別に定めるものとする。

〔令元務警発甲93号・本様式一部改正〕

画像

愛知県警察災害対策アドバイザー運用要綱の制定

平成24年1月24日 備災発甲第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第2節 災害警備
沿革情報
平成24年1月24日 備災発甲第18号
令和元年 務警発甲第93号
令和5年3月28日 務警発甲第66号