○愛知県警察国民保護対策委員会等設置要綱の制定

平成17年11月25日

備警発甲第159号

このたび、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する総合的な施策を行うため、別記のとおり愛知県警察国民保護対策委員会等設置要綱を制定し、平成17年12月1日から実施することとしたから、その効果的な運用に努められたい。

別記

愛知県警察国民保護対策委員会等設置要綱

第1 趣旨

この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置及び緊急対処事態における国民保護法第172条の緊急対処保護措置を愛知県警察が的確かつ迅速に実施するための組織の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 武力攻撃事態等 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第2条第2号に規定する武力攻撃事態及び同条第3号に規定する武力攻撃予測事態をいう。

(2) 緊急対処事態 事態対処法第22条第1項の緊急対処事態をいう。

第3 対策委員会等

1 対策委員会の設置

警察本部に愛知県警察国民保護対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会の任務

対策委員会は、武力攻撃事態等及び緊急対処事態への対処に関する愛知県警察が行う総合的な国民の保護のための諸対策を的確かつ迅速に推進するため、その基本方針その他重要事項について審議し、又は調整し、効果的な推進方策を検討するものとする。

3 対策委員会の組織

(1) 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(2) 対策委員会の構成は、別表第1のとおりとする。

4 対策委員会の運営

(1) 委員長は、必要の都度対策委員会を招集し、議事を主宰する。

(2) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行するものとする。

(3) 委員長は、必要があると認めるときは、副委員長及び委員以外の者に対し、対策委員会への出席を求めることができる。

(4) (1)から(3)までに定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(5) 対策委員会の庶務は、警備第二課において処理する。

5 部長会議への報告等

対策委員会における検討結果について、委員長が必要と認めるときは、部長会議(愛知県警察処務規程(昭和51年愛知県警察本部訓令第6号)第13条に規定する部長会議をいう。以下同じ。)に報告するものとし、更なる審議が必要な案件については、部長会議に付議するものとする。

6 幹事会

(1) 対策委員会に幹事会を置く。

(2) 幹事会は、国民の保護のための諸対策に関し必要な事項について検討し、その結果を対策委員会に付議するものとする。また、対策委員会で検討した事項を推進するため必要な措置を執るほか、委員長の指示する特命事項を調査・検討し、その結果を対策委員会に報告するものとする。

(3) 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

(4) 幹事会の構成は、別表第2のとおりとする。

(5) 4の規定は、幹事会の運営について準用する。この場合において、「委員長」とあるのは「幹事長」と、「対策委員会」とあるのは「幹事会」と、「副委員長」とあるのは「副幹事長」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

第4 署対策委員会

1 設置

警察署に、警察署国民保護対策委員会(以下「署対策委員会」という。)を置く。

2 任務

署対策委員会は、対策委員会において決定された事項及び警察署における国民の保護のための諸対策について、調査及び研究を行うものとする。

3 組織

(1) 署対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(2) 委員長には警察署長を、副委員長には副署長を、委員には警察署の各課長をもって充てる。

4 運営

(1) 委員長は、必要の都度署対策委員会を招集し、議事を主宰する。

(2) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行するものとする。

(3) 委員長は、必要があると認めるときは、副委員長及び委員以外の者に対し、委員会への出席を求めることができる。

(4) (1)から(3)までに定めるもののほか、署対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(5) 署対策委員会の庶務は、警察署の警備課において処理する。

5 対策委員会への報告

署対策委員会の委員長は、署対策委員会において調査し、及び研究した事項その他必要と認められる事項について、対策委員会の委員長(警備第二課長経由)に報告するものとする。

〔平27務警発甲90号平29備災発甲6号令2備災発甲35号・本別記一部改正〕

別表第1

〔平18務警発甲58号平19務警発甲46号平26務警発甲65号・本表一部改正、令2備災発甲35号・本表全部改正〕

対策委員会

委員長

警備部長

副委員長

警備第二課長

交通総務課長

委員

総務課長

警務課次長

生活安全総務課長

地域総務課長

刑事総務課長

組織犯罪対策課長

交通規制課長

警備総務課長

警備第一課長

外事課長

企画調整課長

中部管区警察局愛知県情報通信部通信庶務課長

中部管区警察局愛知県情報通信部機動通信課長

別表第2

〔平25務警発甲76号平27務警発甲90号・本表一部改正、令2備災発甲35号・本表全部改正〕

幹事会

幹事長

警備第二課長

副幹事長

警備第二課次長

警務課総合企画室長

幹事

総務課課長補佐(企画担当)

警務課課長補佐(企画第一担当)

生活安全総務課課長補佐(企画担当)

地域総務課課長補佐(企画担当)

刑事総務課課長補佐(企画担当)

組織犯罪対策課課長補佐(指導企画担当)

交通総務課課長補佐(企画担当)

交通規制課課長補佐(規制企画担当)

警備総務課課長補佐(企画担当)

警備第一課課長補佐(実施第一担当)

警備第二課課長補佐(危機管理対策担当)

外事課課長補佐(事件第一担当)

企画調整課課長補佐(企画調整担当)

中部管区警察局愛知県情報通信部機動通信課機動通信指導専門官

愛知県警察国民保護対策委員会等設置要綱の制定

平成17年11月25日 備警発甲第159号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 備/第2章 備/第3節 危機管理
沿革情報
平成17年11月25日 備警発甲第159号
平成18年 務警発甲第58号
平成19年 務警発甲第46号
平成25年 務警発甲第76号
平成26年 務警発甲第65号
平成27年 務警発甲第90号
平成29年 備災発甲第6号
令和2年 備災発甲第35号
令和5年3月28日 務警発甲第66号