○名古屋市との連絡調整事務等処理要綱の制定

平成9年11月11日

務警発甲第78号

名古屋市内においては、繁華街を中心として薬物事犯、外国人犯罪等の組織犯罪、違法駐車問題等の大都市特有の現象が顕著となっており、名古屋市等との連携が一層重要となっている。こうした現状に的確に対処するため、別記のとおり名古屋市との連絡調整事務等処理要綱を制定し、平成9年11月25日から施行することとしたから、その効果的な運用に努められたい。

別記

名古屋市との連絡調整事務等処理要綱

第1 目的

この要綱は、名古屋市との連絡調整事務等を総合的かつ効果的に行い、もって名古屋市の区域内における効率的な警察運営に資することを目的とする。

第2 名古屋市との連絡調整事務等の把握

名古屋市警察部企画調整課長(以下「企画調整課長」という。)は、名古屋市との会議等による連絡及び平素からの緊密な連携の保持並びに関係所属長からの報告、通知等により、名古屋市との連絡調整を要する事務等を把握するよう努めるものとする。

第3 連絡調整事務等の処理

1 企画調整課長の行う連絡調整等

(1) 名古屋市との連絡調整

企画調整課長が行う名古屋市との連絡調整とは、名古屋市が行う行政事務と警察行政事務との相互の連絡調整をいい、企画調整課長は、このうち警察本部の複数の部の業務に関連するもの、名古屋市の複数の課等の業務に関連するもの、複数の名古屋市内の警察署(以下「市内警察署」という。)の業務に影響を及ぼすもの等で名古屋市警察部長(以下「市警察部長」という。)が命じた連絡調整事務を重点的に行うものとする。

(2) 企画調整事務

企画調整課長は、次に掲げる事務を行うものとする。

(ア) 警察と連携した自主的な活動が行われるよう名古屋市に働き掛け、警察行政に対する名古屋市の協力及び支援を確保するための企画及び調整に関する事務のうち特に重要なものを除き、市警察部長が命じた事務

(イ) 名古屋市との連絡調整事務が警察本部の複数の部にわたるもののうち特に重要なものを除き、警務部長が個別に指示した企画及び調整に関する事務

(3) 警務課長への総合調整の依頼

企画調整課長は、名古屋市との連絡調整業務を推進するに当たり、総合調整を必要とする場合は、警務部警務課長に業務の総合調整を依頼するものとする。

(4) 警察本部の所属長への通知

企画調整課長は、第2の規定により把握した事項のうち必要と認められるものを、警察本部の関係所属長に通知するものとする。

2 警察本部の所属長からの企画調整課長への通知

警察本部の所属長は、名古屋市との連絡調整を要する事項及び当該連絡調整のために必要があると認められる事項を企画調整課長に通知するものとする。

3 警務課長の行う総合調整

警務部警務課長は、企画調整課長から総合調整の依頼を受け、又は企画調整課長が行う連絡調整業務について総合調整の必要があると認めた場合は、必要な業務の調整を行うものとする。

〔平10務警発甲18号平28名企発甲13号・本項一部改正〕

第4 業務推進体制の確立

1 名古屋市警察部連絡調整責任者等の設置

(1) 市内警察署に名古屋市警察部連絡調整責任者(以下「責任者」という。)、名古屋市警察部連絡調整担当者(以下「担当者」という。)及び名古屋市警察部連絡調整補助者(以下「補助者」という。)を置く。

(2) 責任者には副署長を、担当者には警察署の警務課長を、補助者には警務係長のうちから警察署長が指名する者をもって充てる。

2 任務

(1) 責任者は、警察署長の命を受け、市警察部の連絡調整業務に係る警察署の事務を総括するものとする。

(2) 担当者は、部下を指揮監督し、名古屋市との連絡調整、企画調整課への報告等に関する事務を遂行するものとする。

(3) 補助者は、担当者を補佐し、必要な事務の処理に当たるものとする。

〔平10務警発甲18号平28名企発甲13号・本項一部改正〕

第5 市内警察署における業務処理

1 協力及び支援の確保

名古屋市内の警察署長(以下「市内警察署長」という。)は、区政推進会議、区政協力委員協議会その他名古屋市との間に設置されている各種会議(以下「区政推進会議等」という。)を効果的に活用するとともに、警察行政に連携した自主的な活動が行われるよう区政推進会議等を通じて名古屋市に働き掛け警察行政に対する名古屋市の協力及び支援を確保するものとする。

2 区政推進会議等の積極的な活用

(1) 市内警察署の職員は、区政推進会議等に出席する場合は、担当者にその旨を報告し、又は連絡するものとする。

(2) 担当者は、区政推進会議等の出席者に対し、前記1に規定する協力及び支援の確保のために必要な事項を指示し、又は依頼するものとする。

(3) 区政推進会議等の出席者は、必要に応じ会議結果を担当者に報告し、又は連絡するものとする。

(4) 前記(1)から(3)までに掲げるもののほか、市内警察署の職員は、名古屋市が行っている事業で警察業務に関連するものを認知した場合は、担当者に報告し、又は連絡するものとする。

3 市警察部長への報告

(1) 市内警察署長は、名古屋市との連絡調整を要する事務のうち、他の市内警察署に影響を及ぼすおそれがあると認めるものその他の重要なものを処理しようとするときは、あらかじめ市警察部長(企画調整課長経由。以下同じ。)に報告するものとする。

(2) 市内警察署長は、区政推進会議等の活用状況を市警察部長に報告するものとする。

(3) 市内警察署長は、(1)及び(2)の報告のほか、区役所等との懸案事項その他必要な事項についても市警察部長に報告するものとする。

(4) (1)から(3)までの報告については、市警察部長が別に定めるところによるものとする。

4 関係警察署長との協議等

市内警察署長は、名古屋市との連絡調整を要する事務のうち、他の市内警察署に影響を及ぼすおそれがあると認められるものについては、あらかじめ関係警察署長と協議を行うなど、常に緊密な連携の保持に努めるものとする。

〔平28名企発甲13号・本項一部改正〕

第6 その他

名古屋市内を活動区域とする機関・団体が行う業務との連絡調整事務等については、第2から第5までの規定を準用するものとする。

名古屋市との連絡調整事務等処理要綱の制定

平成9年11月11日 務警発甲第78号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第9編 名古屋市警察部
沿革情報
平成9年11月11日 務警発甲第78号
平成10年 務警発甲第18号
平成28年 名企発甲第13号