○少年事件の簡易送致要領の制定

平成17年8月29日

生非発甲第107号

この通達は、犯罪捜査規範第214条を根拠とする検察官の一般的指示に基づき、少年事件の簡易送致について、その基準、運用及び手続きを定めたもの

少年事件の簡易送致要領の制定

平成17年8月29日 生非発甲第107号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第4編 生活安全/第2章 年/第1節 少年警察活動
沿革情報
平成17年8月29日 生非発甲第107号