○110番通報等協力者に対する謝意表明要領の制定

昭和53年3月15日

ら通発甲第6号

この通達は、地域警察官の初動活動に有効適切な情報の提供者に対して、謝意を表わす場合の謝意表明基準及び必要な手続きについて定めたものである。

なお、謝意表明の対象となる通報者は、各種事件事故等の当事者及び関係者以外の第三者からの通報内容が、次の基準に該当する場合である。

(1) 各種事件事故に関する通報で、人の生命、身体及び財産上の被害防止に相当効果のあった場合

(2) 各種事件に関する通報で犯人の検挙に直接結びついた場合

(3) 緊急配備等に関する通報で事件処理上相当効果のあった場合

(4) その他の通報で、警察活動上有効な情報であった場合

110番通報等協力者に対する謝意表明要領の制定

昭和53年3月15日 ら通発甲第6号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第5編 域/第2章
沿革情報
昭和53年3月15日 ら通発甲第6号