○領事機関に対する通報等の措置

平成22年2月5日

刑国発甲第15号

外国人を拘禁した場合における領事機関に対する通報等を迅速かつ適正に行うため、領事機関に対する通報等の措置を定めたもの。

主な内容としては、

○ 外国人を拘禁した場合等の措置

○ 領事機関に対する通報に係る意思変更の要請があった場合の措置

○ 領事官から面談の申出があった場合における措置

○ 他機関が拘禁した外国人に係る措置

○ 領事機関に対する通報要領及び作成書類に係る事項

○ 外国人の死亡を認知した場合の措置

などの項目からなっている。

領事機関に対する通報等の措置

平成22年2月5日 刑国発甲第15号

(平成22年2月16日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 査/第5節 手配・共助
沿革情報
平成22年2月5日 刑国発甲第15号