○事件の送致(付)要領の制定
平成12年12月26日
刑総発甲第80号
この通達は、事件の送致(付)手続きの適正を図るため、事件記録及び証拠物件の送致(付)について必要な事項を定めたもの
平成12年12月26日 刑総発甲第80号
(平成13年1月1日施行)