○簡易裁判所に対応する区検察庁の検察官に送致する事件の区分等の制定

平成14年12月27日

刑総発甲第167号

区検察庁検察官に直接送致する事件の区分及び事件の送致先について必要な事項を定めたもの

簡易裁判所に対応する区検察庁の検察官に送致する事件の区分等の制定

平成14年12月27日 刑総発甲第167号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 査/第7節 捜査書類・送致手続
沿革情報
平成14年12月27日 刑総発甲第167号