○足跡等取扱要綱の制定
昭和54年9月28日
刑鑑発甲第44号
犯罪現場その他被疑者が足跡又は痕跡(以下「足跡等」という。)を遺留したと認められる足跡等及び製造販売されている履物の底の写真を組織的に収集し、対照手配、照会、鑑定等を効果的に行うため必要な事項を定めたもの
昭和54年9月28日 刑鑑発甲第44号
(昭和54年10月1日施行)