○都市計画に関する意見照会処理要領の制定

平成13年4月6日

交規・交総発甲第25号

この通達は、県又は市町村からの都市計画に関する意見照会の取扱いの適正を図るなどのため、都市計画に関する意見照会処理要領を定めたものである。

1 意見照会の受理対象

都市計画に関する意見照会の受理は、おおむね都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項各号に掲げる地域、地区、又は街区、第11条第1項各号に掲げる施設、及び第12条第1項各号に掲げる事業に係るもので、交通管理上の調整を必要とするものについて行うものとする。

2 意見照会の受理区分

(1) 市町村(名古屋市を除く。)の決定に係る都市計画に関する意見照会は、当該市町村を管轄する警察署が受理するものとする。

(2) 名古屋市の決定に係る都市計画に関する意見照会は、当該都市計画の対象場所を管轄する警察署との事前協議が終了しているものについて、交通規制課が受理するものとする。

(3) 県の決定に係る都市計画に関する意見照会は、当該都市計画の対象場所を行政区域とする市町村と対象場所を管轄する警察署との事前協議が終了しているものについて、交通規制課が受理するものとする。

3 意見照会に対する措置

(1) 警察署の場合

警察署長は、都市計画に関する意見照会(事前協議を含む。)を受理した場合は、必要な調査を行い、当該都市計画が他の警察署に関連すると認めるときは当該他の警察署の長に意見を求めた上、交通管理上の観点から検討を行い、その結果を交通部長(交通規制課経由)に報告するものとする。

交通規制課長は、必要な審査を行い、交通部長の決裁を受けた場合は、その旨を当該警察署長に連絡する。

警察署長は、交通規制課からの連絡を受けた場合は、書面により当該意見照会に対する回答を行うものとする。

(2) 警察本部の場合

交通規制課長は、都市計画に関する意見照会を受理した場合は、必要により、関係警察署長または高速道路交通警察隊長に意見を求めるとともに調査を行った上、交通管理上の観点から検討を行い、書面により当該意見照会に対する回答を行うものとする。

都市計画に関する意見照会処理要領の制定

平成13年4月6日 交規・交総発甲第25号

(平成13年4月6日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第1節 規則・制度
沿革情報
平成13年4月6日 交規・交総発甲第25号