○愛知県建築基準条例第25条ただし書に関する覚書に基づく協議の取扱い

平成13年2月22日

交規・交総・交管発甲第7号

この通達は、愛知県建築基準条例(昭和39年条例第49号)第25条ただし書きの規定に関し、知事又は特定行政庁から所轄警察署に照会があった場合、警察署長が自動車車庫等の敷地に出入口を設置することに伴う交通安全上の支障の有無について調査等を行うことについて定めたものである。

調査等に当たっての留意事項

(1) 出入口に出入りする車両が交通に及ぼす影響を検討するため、当該出入口付近の道路幅員、交通量等の実態並びに歩行者及び自転車の安全を確保するための防護柵、道路照明等の設置状況を確認する。

(2) 出入口付近の視認性を確認する。

(3) 歩道を横断して出入することとなる出入口の場合は、当該歩道を横断するための措置について、関係道路管理者との間で調整がなされているかどうか確認する。

愛知県建築基準条例第25条ただし書に関する覚書に基づく協議の取扱い

平成13年2月22日 交規・交総・交管発甲第7号

(平成13年3月1日施行)

体系情報
第7編 通/第2章 交通規制
沿革情報
平成13年2月22日 交規・交総・交管発甲第7号