○農業用道路に関する協議の取扱い
平成6年6月8日
交制発甲第50号
この通達は、農業用道路の整備計画について事前に把握し、農業用道路を含めた道路交通を適正に管理し、道路交通の安全と円滑を確保するため、農業用道路の新設又は改築に関する土地改良事業者等との協議の方法等を定めたものである。
1 協議の相手方
土地改良事業又は国の補助を受けて行う事業として農業用道路(一般の交通の用に供されないものを除く。)の新設又は改良を行うものとする。
2 協議の対象
・広域農道(広域営農団地農道整備事業による農業用道路)
・農免農道(農免農道整備事業による農業用道路)
・その他一般交通が見込まれる農業用道路(農業用道路で構造上、一般の歩行者・車両の通行可能)
3 協議の時期
協議は、農業用道路の事業計画又は実施計画が定められる、その各々の段階において行う。
4 協議時の留意事項
・農業用道路の構造上の安全性確保に関する事項
・防護柵等の交通安全施設の整備に関する事項
・その他農業用道路の交通の安全と円滑の確保に関する事項
5 協議の方法
農業用道路の新設又は改良しようとする事業主体から、協議書を所轄警察署長を経由して愛知県公安委員会に提出させるものとする。
6 協議書の作成方法
協議書は、事業主体において次により作成させるものとする。
(1) 事業主体は、愛知県が行う土地改良事業については農地開発事務所長とし、その他の団体営事業については市町村長、土地改良区理事長等とすること。
(2) 工事内容は、農業用道路の新設又は改良の別、幅員、道路延長及び工事の概要を記入させること。
(3) 次に掲げる図面を添付させること。
ア 位置図(5万分の1程度)
イ 平面図
ウ 構造図