○暴走族等の追放の促進に関する条例の運用

平成15年2月28日

生非・生少・交指発甲第23号

暴走族等の追放の促進に関し、県、県民、事業者等の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めること等により、県、県民、事業者、市町村等が一体となって暴走族等のいないまちづくりを推進し、もって県民生活の安全と平穏を確保し、及び少年の健全な育成に寄与するために制定されたものである。

暴走族等の追放の促進に関する条例の運用

平成15年2月28日 生非・生少・交指発甲第23号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 通/第3章 交通指導取締り/第1節 指導取締り
沿革情報
平成15年2月28日 生非・生少・交指発甲第23号