○暴走族等の追放の促進に関する条例の運用
平成15年2月28日
生非・生少・交指発甲第23号
暴走族等の追放の促進に関し、県、県民、事業者等の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めること等により、県、県民、事業者、市町村等が一体となって暴走族等のいないまちづくりを推進し、もって県民生活の安全と平穏を確保し、及び少年の健全な育成に寄与するために制定されたものである。
○暴走族等の追放の促進に関する条例の運用
平成15年2月28日
生非・生少・交指発甲第23号
暴走族等の追放の促進に関し、県、県民、事業者等の責務を明らかにするとともに、県が実施する施策について必要な事項を定めること等により、県、県民、事業者、市町村等が一体となって暴走族等のいないまちづくりを推進し、もって県民生活の安全と平穏を確保し、及び少年の健全な育成に寄与するために制定されたものである。