○違法駐車車両等の移動、保管、売却等に伴う措置要領の制定
昭和60年12月23日
交駐・総会・交指発甲第41号
道路交通法第51条、第72条の2、第81条、第81条の2、第82条又は第83条の規定により違法駐車車両及びその積載物、交通事故において損壊したもの及び当該交通事故に係る車両等の積載物、違法工作物等又は転落積載物等について行う移動、保管、公示、返還、売却、廃棄及び県への帰属その他の措置に関し必要な事項を定めたもの。
○違法駐車車両等の移動、保管、売却等に伴う措置要領の制定
昭和60年12月23日
交駐・総会・交指発甲第41号
道路交通法第51条、第72条の2、第81条、第81条の2、第82条又は第83条の規定により違法駐車車両及びその積載物、交通事故において損壊したもの及び当該交通事故に係る車両等の積載物、違法工作物等又は転落積載物等について行う移動、保管、公示、返還、売却、廃棄及び県への帰属その他の措置に関し必要な事項を定めたもの。