○違法駐車車両の移動等に係る費用の滞納処分執行要領の制定

平成16年4月8日

交駐・総会発甲第58号

違法駐車車両及び積載物の移動、保管、公示その他の措置に要した費用(以下「負担金」という。)を納付しないで督促を受けたにもかかわらず、負担金を納付しない者に対して行う道路交通法第51条第18項(同条第22項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく滞納処分の執行要領について必要な事項を定めたもの。

違法駐車車両の移動等に係る費用の滞納処分執行要領の制定

平成16年4月8日 交駐・総会発甲第58号

(平成16年4月8日施行)

体系情報
第7編 通/第3章 交通指導取締り/第2節 法令違反
沿革情報
平成16年4月8日 交駐・総会発甲第58号