○交通被害相談アドバイザー運用要綱の制定

平成12年5月26日

交指・交総発甲第50号

本規定は、交通被害相談アドバイザーの効果的運用を図るため、

1 制定の趣旨

2 交通アドバイザーの配置

3 交通アドバイザーの任務

4 活動結果の報告

5 身分証明書の携帯及び記章の着装

6 活動上、運用上の留意事項

を、定めたものである。

交通被害相談アドバイザー運用要綱の制定

平成12年5月26日 交指・交総発甲第50号

(平成12年5月26日施行)

体系情報
第7編 通/第3章 交通指導取締り/第3節 事故捜査
沿革情報
平成12年5月26日 交指・交総発甲第50号