○交通被害相談アドバイザー運用要綱の制定
平成12年5月26日
交指・交総発甲第50号
本規定は、交通被害相談アドバイザーの効果的運用を図るため、
1 制定の趣旨
2 交通アドバイザーの配置
3 交通アドバイザーの任務
4 活動結果の報告
5 身分証明書の携帯及び記章の着装
6 活動上、運用上の留意事項
を、定めたものである。
○交通被害相談アドバイザー運用要綱の制定
平成12年5月26日
交指・交総発甲第50号
本規定は、交通被害相談アドバイザーの効果的運用を図るため、
1 制定の趣旨
2 交通アドバイザーの配置
3 交通アドバイザーの任務
4 活動結果の報告
5 身分証明書の携帯及び記章の着装
6 活動上、運用上の留意事項
を、定めたものである。