○責任者講習の実施に関する規程
令和4年12月1日
愛知県公安委員会規程第7―1号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項及び同条第2項の規定に基づき、責任者講習の実施に関する規程を次のように定める。
責任者講習の実施に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する責任者(以下「責任者」という。)に対する同条第2項に規定する講習(以下「責任者講習」という。)に関し、法及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、その適正な実施を図るため必要な事項を定めるものとする。
(責任者講習の頻度等)
第2条 責任者講習は、定期講習、選任時講習及び臨時講習の別に施行規則第18条第2項に規定する頻度を基準として毎年度ほぼ均等に実施するものとする。
2 選任時講習を受けた者については、当該年度に限り定期講習の受講を免除することができる。
(講習時間)
第3条 責任者講習の種別ごとの講習時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 定期講習 3時間以上4時間以下
(2) 選任時講習 3時間以上4時間以下
(3) 臨時講習 2時間以上3時間以下
(責任者講習実施基準)
第4条 責任者講習の種別ごとの講習事項、講習細目、内容及び時間は、別表の責任者講習実施基準のとおりとする。ただし、時間は、全ての講習事項を実施するように設定するものとする。
(学級編成)
第5条 責任者講習は、原則として、講習の種別及び責任者の経験の別に学級を編成して行うものとする。
2 責任者講習は、可能な限り業種を単位として学級を編成して行うものとする。ただし、共通の講習事項に関しては、この限りでない。
(講習の場所)
第6条 責任者講習の会場は、受講者の利便を勘案しつつ受講者数に応じて警察署単位、ブロック単位又は県単位に設定するものとする。
(講習の方法)
第7条 責任者講習は、実際的かつ具体的な内容を重点としたものとし、その方法は、講義式又は対話式等受講対象者に応じ効果的に実施するものとする。
2 責任者講習に使用する教材は、次に掲げるもので警察本部長が指定したものとする。
(1) 不当要求(法第14条第1項に規定する不当要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために必要な知識技能及び不当要求に応対する使用人等の応対方法に関する教本
(2) 暴力団員による不当な行為の実態その他暴力団又は暴力団員の活動の状況に関する資料
(講習計画)
第8条 講習計画は、講習の種別ごとの受講者の見込み数その他講習を実施するに当たっての要件を勘案して策定するものとする。
(責任者講習の委託)
第9条 責任者講習の委託は、暴力追放運動推進センターとして指定を受けた法人に対して行うものとする。
(委任)
第10条 責任者講習の実施に関して必要な細目的事項は、警察本部長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
別表
責任者講習実施基準
1 定期講習の実施基準
講習事項 | 講習細目 | 内容 | 時間 |
1 暴力団の現状と動向に関すること。 | ア 最近の暴力団の特徴 | ○ 暴力団の寡占化、資金獲得活動、対立抗争、暴力団と銃器及び薬物、暴力団の国際化等 | 1時間以下 |
イ 暴力団の排除対策及び取締りの現状 | ○ 警察が進める重点施策 | ||
2 法その他不当要求による被害を防止するために必要な法令に関すること。 | ア 法 | ○ 具体例を交えた暴力的要求行為の解説 | 1時間以下 |
イ 法別表に掲げる罪に係る法律 | ○ 代表的な暴力的不法行為に当たる罪 | ||
3 責任者が講習細目に掲げる業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。 | ア 不当要求に応対する使用人等の対応体制の整備に関する業務 | ○ 応対責任者として必要とされる資質及び心構え ○ 組織的応対の在り方 ○ 応対場所の施設、装備面での留意事項 | 2時間以下 |
イ 使用人等に対する指導教育の実施に関する業務 | ○ 不当要求の実例 ○ 具体的応対要領 ○ 応対要領の教育方法 | ||
ウ 不当要求による被害が発生した場合の被害の状況、原因等の調査及び警察への連絡等に関する業務 | ○ 被害の原因、調査等の方法 ○ 証拠の収集方法 ○ 効果的通報体制 | ||
エ 不当要求情報管理機関との連絡に関する業務 | ○ 不当要求情報管理機関から提供された情報の整備、管理及び活用 | ||
オ その他不当要求による事業者又は使用人等の被害を防止するために必要な業務 | ○ 不当要求情報の収集方法 ○ 同業種の事業所間相互の効果的連絡方法 ○ 警察が行う暴力団排除運動に対する協力方策 |
2 選任時講習の実施基準
講習事項 | 講習細目 | 内容 | 時間 |
1 暴力団の現状と動向に関すること。 | 暴力団の現状 | ○ 暴力団の組織原理、人的要素、暴力団における資金の流れ等 ○ 暴力団犯罪の現状 | 1時間以下 |
2 法その他不当要求による被害を防止するために必要な法令に関すること。 | 法 | ○ 指定暴力団の指定、暴力的要求行為の規制、対立抗争時の事務所の使用制限、暴力追放運動推進センターの概要 | 1時間以下 |
3 責任者が講習細目に掲げる業務施するため必要な知識及び技能に関すること。 | ア 不当要求に応対する使用人等の対応体制の整備に関する業務 | ○ 応対責任者として必要とされる資質及び基本的な心構え | 2時間以下 |
イ 使用人等に対する指導教育の実施に関する業務 | ○ 不当要求の代表的実例 ○ 具体的応対要領で基本的なもの | ||
ウ 不当要求による被害が発生した場合の被害の状況、原因等の調査及び警察への連絡等に関する業務 | ○ 警察の組織機構、警察への連絡方法 ○ 警察の通報窓口 | ||
エ 不当要求情報管理機関との連絡に関する業務 | ○ 不当要求情報管理機関の役割 ○ 登録機関の事務の概要 |
3 臨時講習の実施基準
不当要求による被害を受けた事業者について、具体的応対要領、被害の原因、調査等の方法、証拠の収集方法等について行うこととする。