○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律事務取扱要綱の制定
令和4年12月15日
刑四・刑組発甲第161号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく指定、調査、命令、指示、報告及び立入り、送達、援助の措置等の事務の取扱いについて必要な事項を定めたものである。
令和4年12月15日 刑四・刑組発甲第161号
(令和5年1月1日施行)