○原動機を用いる身体障害者用の車に係る警察署長の確認事務処理要領の制定

令和4年12月23日

交総発甲第172号

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の4第2項の規定により警察署長が行う確認については、別記のとおり原動機を用いる身体障害者用の車椅子に係る警察署長の確認事務処理要領を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、原動機を用いる身体障害者用の車いすに係る警察署長の確認事務処理要領の制定(平成4年交総発甲第47号)は、廃止する。

別記

原動機を用いる身体障害者用の車に係る警察署長の確認事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第1条の4第2項に規定する警察署長が行う確認(以下「署長確認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 確認の手続

1 市町村長から通知があったときの署長確認

警察署長は、管轄する市町村の長(以下「市町村長」という。)から通知書(様式第1)により、規則第1条の5第1項に規定する車体の大きさの基準に適合しない車(以下「基準適合外車」という。)の購入に要した費用を身体障害者(児)に対して補装具費として支給することを決定した旨の通知がなされたときは、同通知書及び同通知書の添付書面により、速やかに署長確認を行い、当該市町村長に対し、確認証(様式第2)を送付すること。

2 その他のときの署長確認

(1) 申請の手続等

警察署長は、基準適合外車の利用者又は利用者から依頼を受けた者から確認申請書(様式第3)の提出を受けたときは、署長確認を行うこと。

(2) 審査の方法

警察署長は、利用者及び申請に係る車についての実地調査を行い、当該調査の結果に基づき、基準適合外車を用いることがやむを得ないか否かについて、署長確認を行うこと。ただし、確認申請書に次の書類が添付されている場合で、当該書類により書面審査を行うときは、利用者及び申請に係る車の実地調査を省略することができる。

(ア) 身体の状態により利用者が申請に係る車を用いることがやむを得ないことを疎明する書類

(イ) 申請に係る車を製作又は販売する者の作成に係る当該車の長さ、幅及び高さを証する書類

(3) 確認証の交付

警察署長は、署長確認を行ったときは、申請者に対し、確認証を交付すること。

3 確認証の携帯

警察署長は、利用者が基準適合外車を道路において利用するときは、確認証を携帯しなければならない旨を当該利用者に指導すること。

4 原動機を用いる身体障害者用の車確認簿の作成及び整備

警察署長は、確認証を送付し、又は交付したときは、原動機を用いる身体障害者用の車(基準適合外)確認簿(様式第4。以下「確認簿」という。)を作成すること。

5 確認証の返納

警察署長は、基準適合外車の利用者に対し、当該車を利用しなくなったとき又は利用する必要がなくなったときは、速やかに確認証を返納するよう指導すること。

なお、確認証の返納を受けたときは、確認簿にその旨を明らかにしておくこと。

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原動機を用いる身体障害者用の車に係る警察署長の確認事務処理要領の制定

令和4年12月23日 交総発甲第172号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第3節 許可・証明
沿革情報
令和4年12月23日 交総発甲第172号
令和5年3月28日 交総・交指・交規発甲第68号