○愛知県警察自動車管理規程
令和5年1月24日
愛知県警察本部訓令第2―1号
愛知県警察車両管理規程(昭和44年愛知県警察本部訓令第22号)の全部を次のように改正する。
愛知県警察自動車管理規程
目次
第1章 総則
第2章 自動車の管理体制
第3章 自動車の安全運行
第4章 自動車の点検整備
第5章 自動車の保全及び保管
第6章 補則
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県警察において管理する自動車の安全運行及び適正な維持管理について必要な事項を定める。
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第3条に規定する自動車のうち、使用者が警察本部長又は所属長であるものをいう。
(2) 安全運転管理者 道交法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。
(3) 所属長 所属の長をいう。
第2章 自動車の管理体制
(総務部長)
第3条 総務部長は、本県警察における自動車の管理に関する事務(以下「自動車管理事務」という。)を総括する。
(装備課長)
第4条 装備課長は、総務部長を補佐し、自動車管理事務を処理する。
(所属長)
第5条 所属長は、所属における自動車管理事務を統括する。
(自動車管理者)
第6条 所属に自動車管理者を置く。
2 自動車管理者には、警察本部の課及び室、部の附置機関、名古屋市警察部の課並びに警察学校にあっては次長、副隊長又は副校長を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。
3 自動車管理者は、所属長を補佐し、所属における自動車管理事務及び安全運転管理者の業務を行う。
(副自動車管理者)
第7条 所属に副自動車管理者を置く。
2 副自動車管理者は、原則として、警部補以上の階級(同相当職を含む。)にある職員から所属長が指名する者をもって充てる。ただし、これにより難いときは、巡査部長の階級(同相当職を含む。)にある職員を指名することができる。
3 副自動車管理者は、自動車管理者を補佐するとともに、自動車管理者が不在の場合等で、業務遂行が困難なときは自動車管理者の業務を代行する。
(安全運転指導員)
第8条 所属に安全運転指導員を置く。
2 安全運転指導員は、所属長が指名する者をもって充てる。
3 安全運転指導員は、自動車管理者の業務を補佐し、職員に対し、運転技能、知識その他安全運転に必要な事項について指導及び教養を行う。
(主任整備担当者)
第9条 複数の自動車を管理する所属に主任整備担当者を置く。
2 主任整備担当者は、所属長が指名する者をもって充てる。
3 主任整備担当者は、自動車管理者の業務を補佐し、所属の自動車の点検及び整備、保管場所の管理等、適正な維持管理に必要な業務を行う。
(整備担当者)
第10条 所属の自動車ごとに、それぞれ整備担当者を置く。
2 整備担当者は、所属長が指名する者をもって充てる。
3 整備担当者は、自動車管理者の指示を受け、担当する自動車が常に良好な状態にあるよう点検及び整備を行う。
第3章 自動車の安全運行
(運転の承認)
第11条 職員は、自動車を運転するときは、あらかじめ当該自動車を管理する所属の自動車管理者の承認を受けること。ただし、自動車管理者の承認を受けるいとまのないときは、事後速やかに承認を受けること。
2 自動車管理者は、自動車の運転を承認するときは、用務の公務性、運転者の健康状態、当該自動車の整備状況、運行時の天候、道路状況等を踏まえ、運行の可否を判断するとともに、安全運行に資するための具体的な指導及び指示を行うこと。
(運転者等の留意事項)
第12条 職員は、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 自動車の構造及び性能を理解し、点検技術の習熟に努めること。
(2) 自動車の運転に当たり、交通事故の防止について万全を期すこと。
(3) 自動車を運転するに当たり、運行前点検及び自動車管理者からの運転の承認を受けるなどの必要な手続を行うほか、その運転状況を明らかにすること。
(4) 自動車の運転を終えたときは、当該自動車の点検及び清掃を行い、常に使用できる状態にすること。
2 職員は、派遣先所属において派遣先所属の管理に係る自動車を運転するときは、自所属及び派遣先所属の所属長の承認を受けること。
3 職員は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第14条に規定する緊急自動車を運転するときは、常に冷静さを保ち、無理な運転を避け、特に、第三者を巻き込む交通事故の防止に万全を期すこと。
4 職員は、自動車に同乗するときも、安全確認の励行、運転者への必要な助言及び積極的な降車誘導を行うなど、安全運行に協力し、交通事故の防止に万全を期すこと。
第4章 自動車の点検整備
(自動車の整備区分)
第13条 自動車の整備は、定期点検整備、車検整備及び臨時整備に区分する。
2 定期点検整備は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第48条に規定する点検及び整備とする。
3 車検整備は、車両法第62条第1項に規定する検査及び整備とする。
4 臨時整備は、自動車が損傷し、又は故障したとき、改造の必要が生じたとき等に臨時で行う整備とする。
(自動車管理者の検査)
第14条 自動車管理者は、所属の自動車の整備及び運行前点検の実施状況について、毎月1回以上検査を実施すること。
2 自動車管理者は、第1項の検査を行ったときは、所属長に報告すること。
(整備の申請)
第15条 所属長は、次に掲げる整備を受けようとするときは、装備課長に申請すること。
(1) 第13条に規定する自動車整備
(2) 自動車部品の修理及び付属用具の交付
2 所属長は、定期点検整備及び車検整備の申請を行うときは車両法第49条に規定する定期点検整備記録簿を添えること。
(整備の実施)
第16条 装備課長は、前条の申請があった整備のうち、必要と認めるものについて、整備を行うこと。ただし、その整備が軽易であると装備課長が認めるものについては、当該自動車を管理する所属長が整備を行うことができる。
(整備計画の策定及び通知)
第17条 装備課長は、定期点検整備及び車検整備について整備計画を策定し、関係する所属長に通知すること。
(整備結果の報告)
第18条 装備課長は、第16条本文の規定により整備を行ったときは、整備結果を作成すること。
2 所属長は、第16条ただし書きの規定により整備を行ったときは、整備結果を作成するとともに速やかに装備課長に報告すること。
第5章 自動車の保全及び保管
(自動車の保全)
第19条 所属長は、自動車については、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に基づき管理すること。
(自動車車庫の整備)
第20条 所属長は、所属に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第6条に規定する自動車車庫の整備に努めること。
(自動車の保管)
第21条 所属長は、自動車を自動車車庫又は保管に必要な広さを有する適切な場所(以下「車庫等」という。)で保管すること。
2 所属長は、自動車を自動車車庫以外の場所で保管するときは、劣化、損傷、盗難等について十分配意すること。
(保管場所の管理)
第22条 所属長は、自動車について、専用の車庫等を整備すること。
2 自動車を使用した職員は、保管場所として定められた車庫等に自動車を駐車すること。
3 所属長は、自動車に係る保管場所の指定状況について、記録すること。
(給油等の結果の記録)
第23条 職員は、自動車の走行の用に供するガソリン、軽油、水素ガス等(以下「燃料」という。)及びエンジンオイルの給油、補給、交換(オイルエレメントの交換を含む。)等(以下「給油等」という。)を行ったときは、給油等の結果を記録しておくこと。
第6章 補則
(自動車情報の変更報告)
第24条 所属長は、次に掲げる事由が発生したときは、当該事由が発生した月の翌月5日までに装備課長に報告すること。
(1) 新たに自動車が配置されたとき。
(2) 緊急自動車の指定を受け、又は指定内容を変更したとき。
(3) 自動車の保管場所を変更したとき。
(4) 固定装備等の内容を変更したとき。
(年度報告)
第25条 所属長は、毎年1回、自動車の年間の走行距離及び燃料使用量を装備課長に報告すること。
(損傷報告)
第26条 職員は、自動車の重大な損傷を認知したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
2 職員は、自動車の損傷(第1項に規定するものを除く。)を認知したときは、速やかに所属長に報告すること。
第27条 この訓令に定めるもののほか、自動車の安全運行及び適正な維持管理に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年2月1日から施行する。