○愛知県警察職員健康管理規程
令和5年3月13日
愛知県警察本部訓令第6号
愛知県警察職員健康管理規程(昭和60年愛知県警察本部訓令第3号)の全部を次のように改正する。
愛知県警察職員健康管理規程
(目的)
第1条 この規程は、愛知県警察の職員(以下「職員」という。)の健康管理に関し必要な事項を定めることにより、職員の健康の保持増進を図り、もって組織の人的基盤の整備に資することを目的とする。
(準拠)
第2条 職員の健康管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この規程に定めるところによる。
(警察本部長の責務)
第3条 警察本部長は、法、政令、規則その他関係法令による健康管理のための基準を遵守するとともに、快適な職場環境の実現を通じて職員の健康を確保するように努めるものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の健康増進に努めるとともに、この規程に基づく健康管理上必要な措置の実施に努めなければならない。
(総括健康管理者)
第5条 警察本部に総括健康管理者を置き、警務部長をもって充てる。
2 総括健康管理者は、総括産業医と緊密に連携し、次に掲げる業務を総括する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 健康障害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
3 総括健康管理者は、前項の業務を行うため、警察本部の衛生管理者を指揮すること。
(主任健康管理者)
第6条 警察本部に主任健康管理者を置き、厚生課長をもって充てる。
2 主任健康管理者は、総括健康管理者を補佐し、前条第2項各号の業務を行うこと。
3 主任健康管理者は、総括健康管理者に事故があるときは、その職務を代行すること。
(健康管理責任者)
第7条 所属に健康管理責任者を置き、所属の長をもって充てる。
2 健康管理責任者は、健康管理者を指揮し、所属における第5条第2項各号の業務について総括すること。
(健康管理者)
第8条 所属に健康管理者を置き、所属の次長、副隊長、副署長及び副校長をもって充てる。
2 健康管理者は、健康管理責任者を補佐し、所属の衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、所属における健康管理に関する業務を行うこと。
(健康管理推進者)
第9条 所属に健康管理推進者を置き、本部所属(警察署以外の所属をいう。)にあっては庶務又は企画を担当する課長補佐(同相当職を含む。)を、警察署にあっては警務課長をもって充てる。
2 健康管理推進者は、健康管理者の指揮を受け、所属における健康管理に関する業務を行うこと。
(衛生管理者)
第10条 法第12条第1項の規定の適用を受ける所属に、同項に基づく衛生管理者を置き、警察本部庁舎にあっては警察本部長が指名する者を、それ以外の所属にあっては健康管理責任者が指名する者をもって充てる。
2 衛生管理者は、第5条第2項各号の業務に係る技術的事項を行うこと。
(衛生推進者)
第11条 規則第12条の2の規定の適用を受ける所属に、同条の規定に基づく衛生推進者を置き、健康管理責任者が指名する者をもって充てる。
2 衛生推進者は、第5条第2項各号の業務を担当すること。
(産業医)
第12条 法第13条第1項の規定の適用を受ける所属に、同条の規定に基づく産業医を置き、警察本部長が任命し、又は委嘱する医師をもって充てる。
2 産業医は、職員の健康管理、規則第14条第1項に規定する業務及び規則第15条に規定する職場巡視を行うものとする。
(総括産業医)
第13条 警察本部に総括産業医を置き、警察本部の産業医をもって充てる。
2 総括産業医は、愛知県警察における産業医の業務について総括すること。
(保健師)
第14条 厚生課健康管理室(以下「健康管理室」という。)に保健師を置く。
2 保健師は、産業医の業務を補佐し、職員の心身の健康及び衛生の維持に関する業務を行うこと。
(公認心理師)
第15条 健康管理室に臨床心理士の資格を有する公認心理師を置く。
2 公認心理師は、産業医及び保健師と連携して職員の心の健康及び組織環境の向上に関する業務を行うこと。
(健康管理医師)
第16条 厚生課に健康管理医師を置き、警察本部長が委嘱する医師をもって充てる。
2 健康管理医師は、産業医から依頼を受けた範囲で、健康管理室の保健師及び公認心理師(以下「産業保健スタッフ」という。)と連携して職員からの健康に関する相談を担当するものとする。
3 健康管理医師は、職員からの相談内容について依頼を受けた産業医に対して専門的な立場から意見を述べることができる。
(健康管理事務担当者)
第17条 所属に健康管理事務担当者を置き、衛生管理者をもって充てる。ただし、これにより難いときは、健康管理責任者が指名する者をもって充てることができる。
2 健康管理事務担当者は、健康管理責任者及び健康管理者の指揮を受け、所属の衛生管理者及び産業保健スタッフと協力して所属の職員の健康管理に関する事務を行うこと。
(衛生委員会)
第18条 法第18条の規定の適用を受ける所属に、同条の規定に基づく衛生委員会を置く。ただし、警察本部庁舎は、一つの衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、その担当する所属における次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策のうち、衛生に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。
(総括衛生委員会)
第19条 警察本部に総括衛生委員会を置く。
2 総括衛生委員会は、愛知県警察全体における第18条第2項各号の事項のうち、総括的な重要事項を調査審議する。
(衛生管理者等に対する教育)
第20条 総括健康管理者及び健康管理責任者(以下「総括健康管理者等」という。)は、衛生管理者、衛生推進者及び健康管理事務担当者に対し、業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(健康診断)
第21条 総括健康管理者は、定期健康診断、特定業務従事者健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断を実施しなければならない。
(受診義務)
第22条 職員は、前条に規定する健康診断を受けなければならない。ただし、他の医療機関でこれらの健康診断に相当する健康診断を受診した場合で、その結果を証明する書面を総括健康管理者に提出(厚生課長経由。以下同じ。)したときは、この限りでない。
(自発的健康診断)
第23条 規則第50条の2の要件に該当する職員のうち、その業務により自己の健康に不安を有するものは、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を総括健康管理者に提出することができる。
(指導区分の決定等)
第24条 総括産業医は、健康診断の結果その他健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員に対し、当該職員の所属の産業医の意見を参考にするなどして別に定める指導区分を決めなければならない。
2 総括産業医は、前項の指導区分を変更するときは、職員の健康状態の改善又は増悪状況、当該職員の所属の産業医の意見を参考にしなければならない。
(事後措置)
第25条 健康管理責任者は、総括産業医が決定し、又は変更した指導区分及び就業上の措置内容に係る意見に基づき、別に定める事後措置の基準に応じた適切な措置を講じなければならない。
(保健指導)
第26条 総括健康管理者等は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認めた職員に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
2 職員は、健康診断の結果及び前項の保健指導を利用して、自らの健康の保持に努めなければならない。
(病状管理)
第27条 健康管理責任者は、職員が死亡したときは、速やかに総括健康管理者に報告(厚生課長経由。以下同じ。)しなければならない。
2 健康管理責任者は、職員の健康状態について、別に定める基準に該当する職員を認めたときは、総括健康管理者に報告しなければならない。
(長時間勤務者に対する面接指導)
第28条 健康管理責任者は、長時間勤務者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第29条 総括健康管理者は、職員に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
(受動喫煙の防止)
第30条 総括健康管理者等は、職員の受動喫煙を防止するための適切な措置を講じるように努めなければならない。
(健康教育等)
第31条 総括健康管理者は、職員に対する健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、総括健康管理者が講ずる措置を利用して、健康の保持増進に努めなければならない。
3 総括健康管理者は、治療と仕事の両立支援及び心の健康問題により休業した職員の職場復帰支援を行わなければならない。
(快適な職場環境の形成)
第32条 健康管理責任者は、快適な職場環境を形成し、職員の健康障害を防止するために必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
(情報の取扱い)
第33条 総括健康管理者等は、この規程の規定に関し、職員の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するときは、職員の健康の確保に必要な範囲内で職員の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意があるときその他正当な事由があるときは、この限りでない。
2 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 総括健康管理者は、職員の健康管理に関する情報を適切に管理しなければならない。
(雑則)
第34条 この規程の実施に関し必要な細目的事項は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。