○愛知県警察本部長が保有する個人情報の保護に関する規程

令和5年3月28日

愛知県警察本部告示第2号

愛知県警察本部長が保有する個人情報の保護に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年愛知県条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき、愛知県警察本部長(以下「警察本部長」という。)が保有する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第1のとおりとする。

(開示請求書の様式)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、様式第2のとおりとする。

(開示決定通知書等の様式)

第4条 法第82条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 法第76条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 様式第3

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 様式第4

2 法第82条第2項に規定する書面は、様式第5のとおりとする。

(決定期間延長通知書の様式)

第5条 法第83条第2項、第94条第2項及び第102条第2項に規定する書面は、様式第6のとおりとする。

(開示請求に係る決定期間特例通知書の様式)

第6条 法第84条に規定する書面は、様式第7のとおりとする。

(事案の移送の様式)

第7条 法第85条第1項及び第96条第1項の規定による事案の移送は、様式第8により行うものとする。

2 法第85条第1項及び第96条第1項に規定する書面は、様式第9のとおりとする。

(第三者に対する意見照会における通知書等の様式)

第8条 法第86条第1項の規定による通知を書面により行う場合の当該書面は、様式第10のとおりとする。

2 法第86条第2項に規定する書面は、様式第10のとおりとする。

3 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、様式第11のとおりとする。

(保有個人情報の開示の実施)

第9条 法第87条第1項の規定により写しの交付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における行政文書(法第60条第1項ただし書に規定する地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)の写しの交付の部数は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書1件につき1部とする。

2 法第87条第1項の規定により閲覧の方法による保有個人情報の開示を実施する場合において、当該保有個人情報が記録されている行政文書の閲覧をする者が当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、警察本部長は、当該行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

3 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる方法の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、警察本部長が適当と認める方法とする。

(1) 閲覧に準ずる方法 次に掲げる方法であって、警察本部長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 写しの交付に準ずる方法 次に掲げる方法であって、警察本部長がその保有するプログラムにより行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(開示の実施方法等申出書の様式)

第10条 令第26条第1項に規定する書面は、様式第12のとおりとする。

(費用の負担)

第11条 条例第4条第2項の県の機関等の規則で定めるものは、第9条第3項第2号に定める方法又は同項ただし書に規定する方法により交付されるものの作成及び送付とする。

(訂正請求書の様式)

第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、様式第13のとおりとする。

(訂正決定通知書等の様式)

第13条 法第93条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 法第90条第1項の規定による訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)に係る保有個人情報の全部の訂正をする旨の決定 様式第14

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の一部の訂正をする旨の決定 様式第15

2 法第93条第2項に規定する書面は、様式第16のとおりとする。

(訂正請求及び利用停止請求に係る決定期間特例通知書の様式)

第14条 法第95条及び第103条に規定する書面は、様式第17のとおりとする。

(訂正実施通知書の様式)

第15条 法第97条に規定する書面(情報提供等記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の訂正を実施した旨を通知する場合に係るものを除く。)は、様式第18のとおりとする。

(利用停止請求書の様式)

第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、様式第19のとおりとする。

(利用停止決定通知書等の様式)

第17条 法第101条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式のとおりとする。

(1) 法第98条第1項の規定による利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下同じ。)の請求(以下「利用停止請求」という。)に係る保有個人情報の全部の利用停止をする旨の決定 様式第20

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定 様式第21

2 法第101条第2項に規定する書面は、様式第22のとおりとする。

(口頭により閲覧の求めをすることができる保有個人情報)

第18条 警察本部長は、条例第5条第1項の規定により口頭により閲覧の求めをすることができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により閲覧の求めをすることができる期間及び場所を愛知県公報に登載するものとする。

(口頭による保有個人情報の閲覧の求めにおける本人の証明に必要な書類)

第19条 条例第5条第1項の規定による閲覧の求めをする者は、警察本部長に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 閲覧の求めをする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該閲覧の求めをする者が本人であることを確認するに足りるもの

(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該閲覧の求めをする者が本人であることを確認するため警察本部長が適当と認める書類

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(愛知県警察本部長の保有する個人情報の保護に関する規程の廃止)

2 愛知県警察本部長の保有する個人情報の保護に関する規程(平成17年愛知県警察本部告示第2号)は、廃止する。

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愛知県警察本部長が保有する個人情報の保護に関する規程

令和5年3月28日 愛知県警察本部告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第1節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月28日 愛知県警察本部告示第2号