○口頭により閲覧の求めをすることができる保有個人情報の指定

令和5年3月28日

愛知県警察本部告示第3号

個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年愛知県条例第51号)第5条第1項の規定に基づき、口頭により閲覧の求めをすることができる保有個人情報を次のように定め、令和5年4月1日から施行する。

なお、平成17年愛知県警察本部告示第3号(口頭により開示請求を行うことができる個人情報の指定)は、令和5年3月31日限り廃止する。

口頭により閲覧の求めをすることができる保有個人情報の項目

口頭により閲覧の求めをすることができる期間

口頭により閲覧の求めをすることができる場所

試験の名称

内容

愛知県警察官(A)採用候補者試験

順位(第1次試験及び第2次試験とも不合格者に係るものに限る。)

合格発表日から1月間

愛知県警察本部住民サービス課情報公開センター

愛知県警察官(B)採用候補者試験

第1回愛知県警察職員採用候補者試験

順位(第2次試験の不合格者に係るものに限る。)

第2回愛知県警察職員採用候補者試験

民間企業等職務経験者を対象とした愛知県警察職員採用候補者試験

第2次試験又は第3次試験の順位(第2次試験及び第3次試験とも不合格者に係るものに限る。)

口頭により閲覧の求めをすることができる保有個人情報の指定

令和5年3月28日 愛知県警察本部告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 住民サービス/第1節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月28日 愛知県警察本部告示第3号