○遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に係る事務取扱要綱の制定

令和5年4月12日

交規発甲第93号

この度、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に係る公安委員会への届出制度が新設されたことに伴い、別記のとおり遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に係る事務取扱要綱を制定したので、その適正な運用に努められたい。

別記

遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に係る事務取扱要綱

第1 趣旨

この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)の規定による遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に係る事務の取扱いを適正に行うために必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

この要綱に定める事務の取扱いについては、法及び規則の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

第3 定義

この要綱における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 遠隔操作型小型車

法第2条第1項第11号の5に規定する遠隔操作型小型車のうち、遠隔操作により道路において通行させるものをいう。

(2) 遠隔操作者

遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う者をいう。

(3) 使用者

遠隔操作型小型車の使用者をいう。

(4) 遠隔操作場所

遠隔操作型小型車の遠隔操作を行う場所をいう。

(5) 通行場所

遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所をいう。

(6) 届出書

法第15条の3第1項の規定により使用者が提出する、規則別記様式第1の3の4に規定する遠隔操作型小型車使用届出書をいう。

(7) 添付書類

届出書に添付される、規則第5条の4第3項各号に掲げる書類をいう。

第4 届出の処理等

1 届出の受理

(1) 届出の受理は、交通規制課又は通行場所を管轄する警察署(当該場所が2以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署)において、使用者から届出書及び添付書類(以下「届出書等」という。)の提出を受けて行う。

(2) 交通規制課長及び通行場所を管轄する警察署長(以下「交通規制課長等」という。)は、提出を受けた届出書の記載事項に不備がないこと、添付書類を整えていることなどの形式的要件が適合していることを確認し、受理すること。

(3) 通行場所を管轄する警察署長(以下「管轄警察署長」という。)は、届出を受理したときは、交通規制課長に届出書等の内容を報告(道路使用係経由)し、届出番号の指定を受けること。

(4) 交通規制課長は、届出を受理し、又は管轄警察署長から届出書等の内容の報告を受けたときは、届出書等の形式的要件が適合していることの確認を行い、届出番号の指定をすること。

(5) 管轄警察署長は、届出を受理した後、交通規制課長及び当該届出に係る他の警察署長に届出書等の写しを送付すること。

(6) 交通規制課により届出を受理した場合、交通規制課長は、当該届出に係る管轄警察署長に届出書等の写しを送付すること。

2 届出番号の管理

交通規制課長は、届出番号を交通規制課に備付ける届出番号等管理簿(様式第1)により管理すること。

3 届出番号の通知

交通規制課長等は、遠隔操作型小型車使用届出番号通知書(様式第2)により届出者に通知すること。

なお、届出事項の変更のときは、届出番号の通知を要しないものとする。

4 届出事項の変更

届出事項の変更に係る事務は、1に準じて行う。ただし、この場合において交通規制課長は、届出番号の指定を行わない。

5 留意事項

交通規制課長等は、届出を受理するに当たっては、次の事項に留意するとともに、必要に応じて届出者に対する指示及び助言を行うこと。

(1) 使用者が遠隔操作型小型車の道路における遠隔操作による通行を終了するときは、届出先に届出番号と共に報告するように指示すること。

(2) 使用者は遠隔操作型小型車を通行させる度に届出を行う必要はなく、一定期間、同一の場所を継続的に通行させようとするときには、一度の届出で足りることを教示すること。

第5 遠隔操作者等に対する指示

1 遠隔操作者に対する指示

(1) 指示の方法

警察官は、遠隔操作型小型車が法第10条第1項若しくは第2項、法第12条、法第13条、法第14条の2又は法第14条の3の規定に違反しているときは、法第15条の規定に基づき、道路において遠隔操作者を認めることができるときにあっては、口頭により直接、道路において遠隔操作者を認めることができないときにあっては、電話、遠隔操作型小型車に備えられた通話装置等を通じて、遠隔操作者に対して法に規定する通行方法によるべきことを指示すること。

(2) 指示の内容

(1)の指示は、遠隔操作者に対する指示の基準(別表第1)により行うこと。

なお、法第14条の3の規定は、法第70条に規定する車両等の運転者に係る安全運転義務に相当し、遠隔操作者に遠隔操作型小型車の安全な通行を求めるものであり、警察官による通行方法の指示の対象となる他の各条に定める類型的な行為以外の行為も指示の対象とされていることから、当該違反行為に関連した指示について個別に検討すること。

(3) 留意事項

ア 警察官による通行方法の指示は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3条第1項第13号に掲げる処分に該当することから、事前に意見陳述のための手続については不要であることに留意すること。

イ 法第15条の2の規定に基づく遠隔操作型小型車に対する危険防止等の措置については、警察官による通行方法の指示の有無にかかわらず行うことができることに留意すること。

2 使用者に対する指示

(1) 指示の方法

管轄警察署長は、法第15条の6の規定に基づき、使用者又はその使用する者が遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し、法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反した場合で、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路における通行に関し必要な措置を執るべきこと(措置をとるまでの間、遠隔操作型小型車の遠隔操作による道路の通行を停止させることを含む。)を遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関する指示書(様式第3)を交付することにより指示することができる。この場合において、管轄警察署長は、交通規制課長の助言を得て行うこと。

(2) 指示の内容等

使用者に対する指示の基準(別表第2)に従い指示を行うこと。

(3) 留意事項

ア 使用者に過大な負担を課さないものとするとともに、指示は1回の違反行為について1回とすること。

イ 使用者に対する指示に当たっては、使用者が講ずべき措置を具体的に示すとともに、指示の内容は、違反行為と関連性のあるものとすること。

3 関係都道府県公安委員会への通報

(1) 管轄警察署長は、指示を実施した使用者が、他の都道府県の区域において遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させていると認められるときは、指示実施通知書(様式第4)及び届出書等を交通規制課長に送付(道路使用係経由)すること。

(2) 交通規制課長は、(1)により送付を受けた指示実施通知書及び届出書等を当該区域を管轄する公安委員会に送付することにより、指示を実施したことを通報すること。

第6 報告等の求め及び立入検査

1 報告等の求め及び立入検査の実施

(1) 交通規制課長等は、必要と認めたときは、使用者に対し、遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関し報告又は資料の提出を求めるほか、遠隔操作型小型車の遠隔操作場所その他の使用者の事務所(以下「事務所等」という。)に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。

(2) 管轄警察署長は、事務所等が管轄警察署から遠方に所在するときは、当該事務所等の所在地を管轄する警察署長に対して、当該事務所等への立入検査等の実施を依頼することができる。

(3) 職員は、立入検査を行うときは、法第15条の5第2項の規定に基づき、警察手帳を携帯し、関係者に提示しなければならない。

2 事務所の所在地を管轄する公安委員会への立入検査の依頼等

(1) 交通規制課長は、立入検査を実施する事務所等が他の都道府県に所在するときは、警察庁に連絡の上、当該事務所の所在地を管轄する公安委員会(以下「事務所管轄公安委員会」という。)に対し、使用者の氏名、住所、立入検査を実施すべき事務所等の所在地、立入検査を実施すべき理由、立入検査で明らかにすべき事項等を記載した立入検査実施依頼書(様式第5)に届出書等の写しを添付して、事務所管轄公安委員会に送付することにより依頼すること。

3 通行場所を管轄する公安委員会からの立入検査の依頼

(1) 交通規制課長は、通行場所を管轄する都道府県公安委員会(以下「通行場所管轄公安委員会」という。)から立入検査の依頼を受けたときは、当該事務所の所在地を管轄する警察署長に対して立入検査を依頼すること。

(2) (1)の依頼により、立入検査を実施した警察署長は、立入検査実施結果通知書(様式第6)(以下「実施結果通知書」という。)を交通規制課長に送付(道路使用係経由)すること。

(3) (2)により実施結果通知書の送付を受けた交通規制課長は、実施結果通知書を当該通行場所管轄公安委員会に送付することにより結果を通知すること。

4 関係都道府県公安委員会への結果の通知

交通規制課長は、使用者に対する報告等の求め又は立入検査を実施した場合(事務所管轄公安委員会に立入検査の実施を依頼した場合を含む。)で、当該使用者が他の都道府県の区域において遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させていると認められるときは、報告等の求めにあっては報告等の求め実施結果通知書(様式第7)により、立入検査にあっては実施結果通知書により当該区域を管轄する公安委員会に結果を通知すること。

5 留意事項

報告等の求め及び立入検査は、行政手続法第3条第1項第14号に掲げる処分に該当することから、事前に意見陳述のための手続をとる必要はないことに留意すること。

第7 その他

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、交通規制課長が別に示す。

別表第1

遠隔操作者に対する指示の基準


指示を行う場合

指示の内容例

1

歩道又は歩行者若しくは遠隔操作型小型車の通行に十分な幅員を有する路側帯(以下この表において「歩道等」という。)と車道の区別がない道路において、やむを得ない理由があるとは認められないにもかかわらず、遠隔操作型小型車(遠隔操作により通行させるものをいう。以下この表において同じ。)が道路の右側端以外の場所を通行している場合(法第10条第1項違反)

歩道等と車道の区別がない道路において、道路の右側端に寄って遠隔操作型小型車を通行させること。

2

歩道等と車道の区別がある道路において、法第10条第2項各号に掲げる場合に当たるとは認められないにもかかわらず、遠隔操作型小型車が車道を通行している場合(法第10条第2項違反)

歩道等と車道の区別がある道路において、遠隔操作型小型車に歩道等を通行させること。

3

横断歩道が付近にあるにもかかわらず、遠隔操作型小型車が横断歩道によらず道路を横断している場合(法第12条第1項違反)

横断歩道によって遠隔操作型小型車に道路を横断させること。

4

交差点において道路標識又は道路標示(以下この表及び次表において「道路標識等」という。)により斜めに道路を横断することができることとされていないにもかかわらず、遠隔操作型小型車が斜めに道路を横断している場合(法第12条第2項違反)

道路に対し直角又はこれに近い角度で遠隔操作型小型車に道路を横断させること。

5

法第13条第1項ただし書に規定する場合に当たらないにもかかわらず、遠隔操作型小型車が車両等の直前又は直後で道路を横断しているとき(法第13条第1項違反)

車両等の直前又は直後で遠隔操作型小型車に道路を横断させないこと。

6

道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分(以下この表において「横断禁止場所」という。)において、遠隔操作型小型車が道路を横断している場合(法第13条第2項違反)

横断禁止場所以外の場所において遠隔操作型小型車に道路を横断させること。

7

歩行者の通行の妨げとなっているにもかかわらず、遠隔操作型小型車が当該歩行者に進路を譲らずに通行しているとき(法第14条の2違反)





一時停止しなければ歩行者の通行の妨げとなるような歩道若しくは路側帯において歩行者と行き違い、又は追い抜く場合に、遠隔操作小型車が一時停止しないとき

遠隔操作型小型車を一時停止させること。

減速しなければ歩行者の通行の妨げとなるような歩道若しくは路側帯において歩行者と行き違い、又は追い抜く場合に、遠隔操作型小型車が減速しないとき

遠隔操作型小型車を減速させること。

歩行者と行き違うことができない歩道又は路側帯において、遠隔操作型小型車が歩行者に進路を譲らない場合

歩行者が通行できるよう遠隔操作型小型車を移動させること又は幅員が広い歩道等の部分その他の場所において歩行者が通過するまで遠隔操作型小型車を一時停止させること。

歩道若しくは路側帯又は横断歩道において遠隔操作型小型車を一時停止させて人を乗降させ、又は物を積み卸ろすことにより、歩行者の通行の妨げとなっているにもかかわらず、当該歩行者に進路を譲らない場合

他の交通の妨害とならない場所において人を乗降させ、又は物を積み卸ろすこと。

遠隔操作型小型車が進路を譲るよう歩行者に対して音又は灯火を発する場合

進路を譲るよう歩行者に対して音又は灯火を発しないこと。

8

遠隔操作者が遠隔操作のための装置を十分に操作していない場合又は遠隔操作型小型車が他人に危害を及ぼすおそれのある速度や方法で通行している場合(法第14条の3違反)





遠隔操作型小型車を歩行者の側方を通過させるときに、これとの間に安全な間隔を保たず、又は減速しない場合

歩行者の側方を通過させるときに、これとの間に安全な間隔を保ち、又は減速すること。

遠隔操作型小型車を左右の見通しがきかない交差点に入らせようとし、又は交差点内で左右の見通しがきかない部分で通行させようとする場合に、当該遠隔操作型小型車を一時停止又は減速しないとき

遠隔操作型小型車を一時停止させ、又は減速させること。

勾配が急な下り坂を通行させる場合に遠隔操作型小型車が減速しないとき

遠隔操作型小型車を減速させること。

夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)その他容易に遠隔操作型小型車を視認することができない状況において、灯火をつけずに遠隔操作型小型車が通行している場合

前照灯、尾灯その他の灯火をつけること。

操作をやめ、遠隔操作型小型車の通行を他人に認識させることができる環境において通行を再開させること。

乗車人員若しくは積載物が遠隔操作型小型車の前後若しくは左右から大きくはみ出し、又は転落するおそれがある場合

乗車人員の乗車方法若しくは積載物の積載方法を変更し、又はこれらの転落防止措置を講じること。

遠隔操作者が酒気を帯びている場合その他正常に遠隔操作型小型車を通行させることができないおそれがある状態である場合

操作をやめ、正常に遠隔操作型小型車を通行させることができる他の遠隔操作者と操作を交代すること。

道路を横断しようとする場合において、遠隔操作型小型車が当該道路の横断を終えることができず、又は当該道路の横断をやめて引き返すことができずに当該道路において停止しているとき

遠隔操作型小型車に道路を横断させ、又は道路の横断をやめて引き返させること。

遠隔操作者が他人に危害を及ぼすおそれのある長さの有線ケーブルを用いて遠隔操作型小型車を通行させている場合

交通の状況に応じて安全な長さに有線ケーブルを短縮すること。

遠隔操作型小型車の車体の高さ(センサー、カメラその他の通行時の周囲の状況を検知するための装置及びヘッドサポートを含む高さをいう。)が500ミリメートルよりも低い場合に、他の交通からの視認性を確保するための措置が講じられることなく当該遠隔操作型小型車が通行しているとき

前後及び左右から遠隔操作型小型車を視認することができるようにするための措置を講じること。

非常停止装置の押しボタン付近の周囲に、その操作を妨げる物が置かれた状態で遠隔操作型小型車が通行している場合

非常停止装置の押しボタンを容易に操作できるようにすること。

遠隔操作者が携帯電話用装置その他の無線通話装置を通話のために手で保持して使用し、又は画像表示用装置に表示された画像(遠隔操作に用いるものを除く。この表において同じ。)を注視するなど遠隔操作型小型車をすぐに一時停止又は減速することができない状態で当該遠隔操作型小型車を通行させている場合

携帯電話用装置その他の無線通話装置の通話を終了し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

遠隔操作者がイヤホーン等を使用して音楽を聞くなど遠隔操作型小型車の安全な通行に必要な音又は声が聞こえないような状態である場合

遠隔操作型小型車の安全な通行に必要な音又は声を聞くことができるようにすること。

積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、すべり止め措置の講じられていない遠隔操作型小型車が通行している場合

遠隔操作型小型車にすべり止め措置を講じること。

操作をやめ、遠隔操作型小型車の通行を安全に通行させることができる環境において通行を再開させること。

別表第2

使用者に対する指示の基準


指示を行う場合

1

遠隔操作型小型車(遠隔操作により通行させるものをいう。以下この表の9、11及び12の項を除いて同じ。)が、法第4条第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかった場合(法第4条第1項違反・法第6条第4項違反)

2

遠隔操作型小型車が信号機の表示する信号又は警察官等の手信号その他の信号に従わなかった場合(法第7条違反)

3

遠隔操作型小型車が道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行した場合(法第8条違反)

4

道路の左側部分(当該道路が一方通行となっている場合にあっては、当該道路をいう。)に三以上の車両通行帯が設けられている道路を横断し、若しくは踏切を通過しようとする場合において、遠隔操作型小型車が当該道路の横断を終えることができず若しくは当該踏切を通過することができずに、又は当該道路の横断をやめて引き返すことができず若しくは当該踏切の通過をやめて引き返すことができずに当該道路若しくは当該踏切において停止するなど、当該遠隔操作型小型車の通行の速度や方法により他人に危害を及ぼすおそれが生じたとき(法第14条の3違反)

5

遠隔操作型小型車の交通により人(乗車人員を含む。)の死傷若しくは物の損壊を起こすなど、当該遠隔操作型小型車の速度や通行させる方法により他人に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれが生じた場合(法第14条の3違反)

6

遠隔操作型小型車の見やすい箇所に遠隔操作型小型車標識が付されてない場合(法第14条の4違反)

7

遠隔操作者が通行方法の指示に従わなかった場合(法第15条違反)又は通行方法の指示をしたにもかかわらず将来において当該指示の原因となる類似の違反が行われた場合(同一の使用者が使用する他の遠隔操作者により当該違反が行われた場合を含む。)

8

届け出ている通行場所以外の場所において、遠隔操作型小型車を通行させた場合その他法第15条の3第1項後段に規定する届出が行われない場合(法第15条の3第1項違反)

9

府令第5条の4第3項第4号の規定により遠隔操作型小型車が遠隔操作により安全に通行させることができることについての審査(以下単に「審査」という。)を行うことを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人であって審査を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する審査に合格したことを証する書面その他の届出に係る遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面として公安委員会に提出された書類が当該遠隔操作型小型車の実際の構造又は性能を表すものでなかった場合(法第15条の3第1項違反)

10

法第15条の3第3項の規定により通知された届出番号等を遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示せず、当該届出番号等を表示するよう指導したにもかかわらず将来において改善措置が講じられない場合(法第15条の4違反)

11

交通の妨害となるような方法で遠隔操作型小型車をみだりに道路に置いた場合(当該行為及びその前後の行為について、遠隔操作による通行を伴う場合に限る。)(法第76条第3項違反)

12

場所を移動しないで、遠隔操作型小型車を用いて道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出した場合(当該行為及びその前後の行為について、遠隔操作による通行を伴う場合に限る。)(法第77条第1項第3号違反)

13

1から12までに掲げる場合のほか、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認める場合

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遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に係る事務取扱要綱の制定

令和5年4月12日 交規発甲第93号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第3節 許可・証明
沿革情報
令和5年4月12日 交規発甲第93号