○特定小型原動機付自転車運転者講習に関する規則

令和五年六月三〇日

愛知県公安委員会規則第五号

特定小型原動機付自転車運転者講習に関する規則をここに公布する。

特定小型原動機付自転車運転者講習に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百八条の二第一項第十五号に掲げる講習(以下「特定小型原動機付自転車運転者講習」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(講習の受講手続)

第二条 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十八条の四の四第一項に規定する命令書の交付を受け、特定小型原動機付自転車運転者講習を受けようとする者は、様式第一の特定小型原動機付自転車運転者講習受講申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(終了証書の交付)

第三条 特定小型原動機付自転車運転者講習を終了した者に交付する特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書は、様式第二のとおりとする。

2 特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書の交付を受けた者は、当該証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第三の再交付申請書により、公安委員会にその再交付の申請をすることができる。

(本人確認書類の提示)

第四条 特定小型原動機付自転車運転者講習を受講する者及び前条第二項の規定による再交付の申請をする者は、特定小型原動機付自転車運転者講習を受講し、又は特定小型原動機付自転車運転者講習終了証書の再交付の申請をする際に、運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券その他の書類で当該者が本人であることを確認するに足りるものを提示しなければならない。

(書類の経由)

第五条 特定小型原動機付自転車運転者講習受講申請書は、愛知県警察本部又は特定小型原動機付自転車運転者講習を受講する場所を管轄する警察署を経由して提出しなければならない。

2 再交付申請書は、愛知県警察本部を経由して提出しなければならない。

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

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特定小型原動機付自転車運転者講習に関する規則

令和5年6月30日 愛知県公安委員会規則第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 通/第1章 則/第1節 規則・制度
沿革情報
令和5年6月30日 愛知県公安委員会規則第5号