○交通事故死ゼロの日実施要領の制定
令和5年6月12日
交総発甲第113号
この度、交通事故死ゼロの日の実施について見直しを行ったことに伴い、別記のとおり交通事故死ゼロの日実施要領を制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、交通事故死ゼロの日推進要領の制定(昭和44年交安・交指・交企発甲第5号)は廃止する。
別記
交通事故死ゼロの日実施要領
第1 趣旨
この要領は、交通事故死ゼロの日を効果的に推進し、交通死亡事故の発生を抑止するために必要な事項を定めるものとする。
第2 実施期日
毎月10日、20日及び30日
第3 実施重点
交通死亡事故が発生しないように特に努める日として、次の事項を重点として実施すること。
(1) 交通街頭活動の強化
(2) 交通安全教育、広報啓発活動等の推進
第4 実施体制
警察署長は、警察官を効果的に動員し、挙署一体の体制を確立するとともに、地方公共団体、関係機関及び関係団体と相互に連携して、地域一体となった実施体制を確立すること。
第5 交通街頭活動の強化
1 警察署長は、警察官を交通事故多発地点等に配置し、効果的な交通街頭活動を実施すること。
2 地方公共団体、関係機関及び関係団体と相互に連携し、歩行者保護誘導活動を行うなど、交通事故抑止に資する活動の強化に努めること。
第6 交通安全教育、広報啓発活動等の推進
平素から地方公共団体、関係機関及び関係団体と相互に連携し、交通安全教室、広報啓発活動等の各種交通安全行事を開催するなど、効果的な活動の推進に努めること。