○西東海広域捜査隊の編成に関する協定の運用

令和5年7月27日

令和5年刑総・刑隊発甲第139号

この通達は、隣接する県警察の境界周辺における事案について、県警察相互の連携を一層強化し、的確な広域初動捜査等を展開するため、中部管区警察局、愛知県公安委員会、岐阜県公安委員会及び三重県公安委員会により締結された西東海広域捜査隊の編成に関する協定並びに中部管区警察局広域調整部長、愛知県警察本部長、岐阜県警察本部長及び三重県警察本部長により締結された西東海広域捜査隊の編成に関する協定実施細目の運用等について必要な事項を定めたものである。

西東海広域捜査隊の編成に関する協定の運用

令和5年7月27日 刑総・刑隊発甲第139号

(令和5年7月27日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 査/第4節 初動捜査
沿革情報
令和5年7月27日 刑総・刑隊発甲第139号