○微罪処分の運用要綱の制定
令和5年8月16日
刑総発甲第143号
この通達は、刑事訴訟法第246条ただし書及び同法第193条第1項を根拠とする検察官の指示に基づく刑事事件の不送致処分である微罪処分について、その要件及び手続きを定めたもの。
令和5年8月16日 刑総発甲第143号
(令和5年9月1日施行)