○愛知県警察訟務事案取扱規程

令和5年9月21日

愛知県警察本部訓令第19号

愛知県警察訟務事案取扱規程を次のように定める。

愛知県警察訟務事案取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県警察職員(以下「職員」という。)に関する訟務事案の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「訟務事案」とは、次の各号に掲げる事案をいう。

(1) 国家賠償事件

職員の故意若しくは過失による違法な公権力の行使により損害を被ったとする者又は愛知県警察所管の営造物の設置若しくは管理の瑕疵により損害を生じたとする者が、その損害の賠償を求めてする訴訟事件をいう。

(2) 民事事件

職員の職務による行為若しくは警察機関がした行為又は営造物の管理上の瑕疵により民事上の責任が生じたとする者が、その責任を追及するための訴訟事件で、国家賠償事件以外のものをいう。

(3) 損害賠償請求事件

職員以外の者の不法行為により、職員が公務のため死亡し、若しくは負傷した場合又は警察施設、装備等に損害を受けた場合に、その賠償責任を有する者に対し、損害賠償を請求する事件をいう。

(4) 行政不服申立事件

地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、愛知県人事委員会に対してなされた審査請求をいう。

(5) 行政訴訟事件

行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき提訴された事件をいう。

(6) 人権侵犯事件

職員が公権力の行使に関して国民の権利又は自由を侵したとして、人権擁護機関の行う調査に係る事件をいう。

(発生報告)

第3条 警察本部の課、室及び部の附置機関、名古屋市警察部の課、警察署並びに警察学校の長(以下「所属長」という。)は、訟務事案及びこれに発展するおそれのあると認められる事案が発生したときは、遅滞なく、その旨を警察本部長に報告(監察官室長経由)するものとする。

(代理人等)

第4条 訟務事案については、必要により職員を指定代理人として指定するとともに、弁護士を代理人として依頼するものとする。

2 指定代理人は、訟務官、監察官室訟務係及び訟務事案に関係のある所属の職員とする。

(協力義務)

第5条 訟務事案に関係のある所属長は、その処理に協力するものとする。

1 愛知県警察訴訟事案取扱規程(昭和38年愛知県警察本部訓令20号)は廃止する。

愛知県警察訟務事案取扱規程

令和5年9月21日 愛知県警察本部訓令第19号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第3編 務/第5章 察/第3節
沿革情報
令和5年9月21日 愛知県警察本部訓令第19号