○警察庁指定被疑者特別手配要綱の運用要領の制定

令和5年12月6日

刑総発甲第189号

この度、業務の見直しに伴い、警察庁指定被疑者特別手配要綱の運用要領を別記のとおり制定し、実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、警察庁指定被疑者特別手配要綱の運用(昭和47年刑庶発甲第9号)は廃止する。

別記

警察庁指定被疑者特別手配要綱の運用要領

第1 趣旨

この要領は、警察庁指定被疑者特別手配要綱の一部改正について(令和4年警察庁乙刑発第7号、乙生発第12号、乙交発第11号、乙備発第9号、乙サ発第7号)によって示達された警察庁指定被疑者特別手配要綱(以下「特別手配要綱」という。)を適正に運用するために必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

特別手配要綱の運用については、特別手配要綱の定めによるほか、この要領に定めるところによる。

第3 運用体制等

1 取扱責任者

(1) 警察本部の所属及び警察署に、警察庁が特別手配の指定をした被疑者(以下「指定被疑者」という。)の捜査の主管に応じて適当と認められる取扱責任者を置くものとする。

(2) 取扱責任者は、警察本部にあっては課長補佐又は隊長補佐を、警察署にあっては課長又は課長代理をもって充てる。

(3) 取扱責任者は、特別手配の捜査に関する事務の処理に当たるとともに、捜査の経過を記録すること。

2 特別手配に関する事務

刑事総務課において行うものとする。

第4 運用要領

1 手配の徹底

(1) 所属の長は、警察庁から配布された特別手配書を全職員に携帯させるほか、口頭による指示等により手配の徹底を図ること。

(2) 職員は、指定被疑者を公開したときは、警察庁から配布されたポスター、チラシ等を効果的に掲示又は配布するなどし、県民の協力確保に努めること。

2 追跡捜査の徹底

(1) 追跡捜査に当たっては、部門を問わず、警察の総力を結集した態勢で臨み、指定被疑者の発見及び検挙に努めること。

(2) 指定被疑者の指名手配をした警察署(以下「手配警察署」という。)の警察署長は、指定被疑者の立ち回り先等に係る新たな捜査資料を収集すること。

(3) 手配警察署及び指定被疑者の立ち回りが予想される場所を管轄する警察署(以下「関係警察署」という。)の警察署長は、専従の追跡捜査班を編成し、捜査の徹底を図ること。

(4) 手配警察署及び関係警察署の警察署長は、必要に応じて宿泊施設等に対する一斉捜査を実施し、指定被疑者の発見及び検挙に努めること。

(5) 追跡捜査に当たっては、従事警察官に対して、指定被疑者の検挙の重要性、発見の着眼点、発見時の措置要領等について指導教養を徹底すること。

3 報告

(1) 手配警察署の警察署長は、手配内容について追加又は変更が生じたときは、速やかに刑事総務課長に報告(統計共助係経由。以下同じ。)すること。

(2) 指定被疑者に関する情報を入手した所属の長は、速やかに刑事総務課長に報告すること。

(3) 刑事総務課長は、(1)の報告を受けたときは、警察庁及び管区警察局(以下「警察庁等」という。)に、(2)の報告を受けたときは、警察庁等及び関係都道府県警察に速やかに報告すること。

警察庁指定被疑者特別手配要綱の運用要領の制定

令和5年12月6日 刑総発甲第189号

(令和5年12月6日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 査/第5節 手配・共助
沿革情報
令和5年12月6日 刑総発甲第189号