○三遠広域捜査隊の編成に関する協定の運用

令和5年12月14日

刑総・刑隊発甲第198号

この通達は、隣接する県警察の境界周辺における事案について、県警察相互の連携を一層強化し、的確な広域初動捜査等を展開するため、愛知県公安委員会及び静岡県公安委員会により締結された三遠広域捜査隊の編成に関する協定並びに愛知県警察本部長及び静岡県警察本部長により締結された三遠広域捜査隊の編成に関する協定実施細目の運用等について必要な事項を定めたものである。

三遠広域捜査隊の編成に関する協定の運用

令和5年12月14日 刑総・刑隊発甲第198号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 査/第4節 初動捜査
沿革情報
令和5年12月14日 刑総・刑隊発甲第198号