○署長章及び副署長章運用要綱の制定

令和5年12月20日

総装・務警発甲第206号

県民に署長及び副署長の職を明示することで市民応接のより一層の向上を図るため、別記のとおり署長章及び副署長章運用要綱を制定し、令和6年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

署長章及び副署長章運用要綱

1 趣旨

この要綱は、署長章及び副署長章(以下「署長章等」という。)の制式及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 貸与

警察本部長は、警察署長及び副署長(以下「署長等」という。)に、その職を示す記章として、署長章等を貸与するものとする。

3 管理体制等

(1) 総務部長は、署長章等に関する事務を総括する。

(2) 装備課長は、総務部長を補佐し、署長章等の維持管理に当たるものとし、その貸与状況を明らかにすること。

4 制式等

署長章等の制式等は、別表のとおりとする。

5 着装

(1) 署長等は、制服、活動服及び制服用ワイシャツ(以下「制服等」という。)を着用するときは、署長章等を着装しなければならない。ただし、職務上支障があるときは、この限りでない。

(2) 制服等(ベストを除く。)に署長章等を着装するときは、制服等(ベストを除く。)の右胸ポケットの上端中央からおおむね5ミリメートル上部に、署長章等の下端中央部が位置するように署長章等を着装すること。

(3) ベストに署長章等を着装するときは、(2)の位置に準じて着装すること。

6 引継ぎ

署長等は、退職、休職、配置換えその他の理由によりその職を離れるときは、後任者に署長章等を引き継がなければならない。

7 亡失報告等

(1) 署長等は、署長章等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、警察本部長に報告(装備課長経由)すること。

(2) (1)の報告を受けた警察本部長は、署長等に署長章等を再貸与するものとする。

別表

制式

円形とし、台地表面中央に旭日章(八光線)を配し、その周囲をハナノキで囲み、旭日章及びハナノキを盛り上げとする。裏面はピン式とする。

形状

画像

地質

金属

寸法

直径30ミリメートル、厚さ2ミリメートル、旭日章の直径18.5ミリメートルとする。

1 署長章

金色とする。

2 副署長章

銀色とする。

署長章及び副署長章運用要綱の制定

令和5年12月20日 総装・務警発甲第206号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章 備/第3節
沿革情報
令和5年12月20日 総装・務警発甲第206号