○武器等製造法事務取扱要綱の制定
令和5年12月21日
生保発甲第212号
武器等製造許可通報等のシステム化に伴い、武器等製造法事務取扱要綱を別記のとおり制定し、令和6年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、武器等製造法令取扱要綱の制定(昭和39年防保発甲416号)は、令和5年12月31日をもって廃止する。
別記
武器等製造法事務取扱要綱
1 趣旨
この要綱は、武器等製造法(昭和28年法律第145号。以下「法」という。)第26条に基づく届出を受理したとき及び経済産業大臣又は知事から、法第28条第1項の規定に基づく通報を受理したときにおける事務の取扱いについて定めるものとする。
2 事故届の受理
(1) 警察官の措置
警察官は、法第26条の規定に基づく届出を受理したときは、速やかにその事案及び措置の内容を当該事故発生地を管轄する警察署長に報告すること。
(2) 警察署長の措置
警察署長は、(1)の報告を受けたときは、その事実を調査し、必要な手配及び指示をするとともに、速やかにその事案及び措置の内容を警察本部長に報告(保安課長経由。以下同じ。)すること。
(3) 警察本部長の措置
警察本部長は、(2)の報告に基づき、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は知事に通報するものとする。
3 製造許可等通報の受理
(1) 保安課長の措置
保安課長は、法第28条第1項の規定に基づく通報を受けたときは、通報内容を銃砲刀剣類等管理システム(以下「システム」という。)に登録し、当該通報内容を管轄する警察署長に通知すること。
(2) 警察署長の措置
警察署長は、(1)の通知を受けたときは、システムにより通報内容を確認すること。
4 検挙報告
警察署長は、武器等製造法の違反事件を検挙したときは、速やかに警察本部長に報告すること。