○身分証明書に関する規程

令和5年12月21日

愛知県警察本部訓令第35号

身分証明書に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県警察に勤務する職員(愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項第13号に規定する警察官以外の職員並びに愛知県警察一般職非常勤職員等の身分、勤務管理等に関する要綱の制定(令和2年務警発甲第55号)第2に定める臨時的任用職員及び任期付採用職員をいう。以下「職員」という。)の身分を示す証票について必要な事項を定めるものとする。

(令8本部訓令1・一部改正)

(身分証明書)

第2条 職員の身分を示す証票は、身分証明書(様式第1)のとおりとする。

(令8本部訓令1・一部改正)

(交付の申請)

第3条 所属の長(以下「所属長」という。)は、職員が次のいずれかに該当すると認めたときは、身分証明書交付申請書(様式第2)により、警察本部長に申請(警務部警務課長(以下「警務課長」という。)経由。以下同じ。)すること。

(1) 法令等の規定により身分証明書の携行、提示等が必要となるとき。

(2) 警察施設外において活動する場合で、身分証明書の携行、提示等が必要となるとき。

(令8本部訓令1・追加)

(交付)

第4条 警察本部長は、前条の申請を受けたときは、真に必要があると認める職員に対して、身分証明書を交付するものとする。

(令8本部訓令1・追加)

(取扱上の心得)

第5条 前条の規定により身分証明書を交付された職員(以下「職員」という。)は、身分証明書の取扱いを慎重にし、必要がある場合に、これを携帯するものとする。

2 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 身分を明らかにする必要がある場合又は提示の要求がある場合は、身分証明書を提示すること。

(2) 身分証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損しないようにすること。

(3) 身分証明書を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(4) 身分証明書の記載事項を書き直さないこと。

(令8本部訓令1・旧第3条繰下)

(個人の管理責任)

第6条 職員は、身分証明書を個人の責任において適切に管理し、これを亡失することがないように、取扱いには十分に配意すること。

(令8本部訓令1・旧第4条繰下)

(保管)

第7条 職員は、身分証明書を携帯しないときは、施錠のできる場所に確実に保管しなければならない。

2 所属長は、職員が休職、育児休業等により長期間勤務しない場合、入校又は長期間の研修のため不在となる場合等必要があると認めるときは、身分証明書を保管することができる。この場合において、所属長は、身分証明書保管記録書(様式第3)により保管状況を明らかにしておくこと。

(令8本部訓令1・旧第5条繰下・一部改正)

(点検)

第8条 所属長は、適宜の方法により、月に1回以上、職員の身分証明書の保管の状況を点検すること。

(令8本部訓令1・旧第6条繰下)

(記載事項の変更)

第9条 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその書換えを所属長に申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた所属長は、身分証明書書換申請書(様式第4)により、その書換えを警察本部長に申請しなければならない。

(令8本部訓令1・旧第7条繰下・一部改正)

(亡失の報告)

第10条 職員は、身分証明書を亡失したときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、速やかに手配その他の処置を講じ、その発見又は回復に努めるとともに、その旨を警察本部長に報告(警務課長経由)しなければならない。

(令8本部訓令1・旧第8条繰下)

(再交付)

第11条 職員は、身分証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を所属長に申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた所属長は、身分証明書再交付申請書(様式第5)により、その再交付を警察本部長に申請しなければならない。

(令8本部訓令1・旧第9条繰下・一部改正)

(返納)

第12条 所属長は、職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、身分証明書返納届(様式第6)により、身分証明書を警察本部長に返納(警務課長経由)しなければならない。

(1) 第3条に掲げる事由に該当しなくなったとき。

(2) 失職し、退職し、又は免職されたとき。

(3) 身分証明書の再交付を受けた後において亡失した身分証明書を発見し、又は回復したとき。

2 職員が死亡したときは、所属長は、その同居の親族その他の者に対して、返納すべき身分証明書の提出を求め、前項の規定に準じてこれを処理しなければならない。

(令8本部訓令1・旧第10条繰下・一部改正)

(主務課)

第13条 身分証明書に関する事務は、警務部警務課において処理する。

2 警務課長は、身分証明書の交付、書換え、再交付及び返納の状況を明らかにしておかなければならない。

(令8本部訓令1・旧第11条繰下)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

2 身分証明書に関する規程(昭和37年愛知県警察本部訓令第22号)は、令和5年12月31日限り廃止する。

(令和8年1月21日愛知県警察本部訓令第1号)

この訓令は令和8年2月1日から施行する。

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(令8本部訓令1・追加)

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(令8本部訓令1・旧様式第2繰下)

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(令8本部訓令1・旧様式第3繰下)

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(令8本部訓令1・旧様式第4繰下)

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(令8本部訓令1・旧様式第5繰下・一部改正)

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身分証明書に関する規程

令和5年12月21日 愛知県警察本部訓令第35号

(令和8年2月1日施行)