○身分証明書に関する規程
令和5年12月21日
愛知県警察本部訓令第35号
身分証明書に関する規程(令和5年愛知県警察本部訓令第35号)を次のように定める。
身分証明書に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県警察に勤務する職員の身分を示す証票について必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 警察本部長は、警察官以外の職員(愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項に規定する警察官以外の職員をいう。ただし、任期付採用職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条、第4条若しくは第5条、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年愛知県条例第49号)第9条第1項第1号の規定により任用される一般職の常勤職員をいう。)を除く。)に対し、その身分を示す証票として、身分証明書(様式第1)を交付する。
2 警察本部長は、必要があると認めるときは、警察官及び第1項に規定する職員以外の職員に対し、身分証明書を交付することができる。
(取扱上の心得)
第3条 前条の規定により身分証明書を交付された職員(以下「職員」という。)は、身分証明書の取扱いを慎重にし、必要がある場合に、これを携帯するものとする。
2 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 身分を明らかにする必要がある場合又は提示の要求がある場合は、身分証明書を提示すること。
(2) 身分証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損しないようにすること。
(3) 身分証明書を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(4) 身分証明書の記載事項を書き直さないこと。
(個人の管理責任)
第4条 職員は、身分証明書を個人の責任において適切に管理し、これを亡失することがないように、取扱いには十分に配意すること。
(保管)
第5条 職員は、身分証明書を携帯しないときは、施錠のできる場所に確実に保管しなければならない。
2 所属の長(以下「所属長」という。)は、職員が休職、育児休業等により長期間勤務しない場合、入校又は長期間の研修のため不在となる場合等必要があると認めるときは、身分証明書を保管することができる。この場合において、所属長は、身分証明書保管記録書(様式第2)により保管状況を明らかにしておくこと。
(点検)
第6条 所属長は、適宜の方法により、月に1回以上、職員の身分証明書の保管の状況を点検すること。
(記載事項の変更)
第7条 職員は、身分証明書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその書換えを所属長に申し出なければならない。
(亡失の報告)
第8条 職員は、身分証明書を亡失したときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた所属長は、速やかに手配その他の処置を講じ、その発見又は回復に努めるとともに、その旨を警察本部長に報告(警務課長経由)しなければならない。
(再交付)
第9条 職員は、身分証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を所属長に申し出なければならない。
(1) 失職し、退職し、又は免職されたとき。
(2) 身分証明書の再交付を受けた後において亡失した身分証明書を発見し、又は回復したとき。
2 職員が死亡したときは、所属長は、その同居の親族その他の者に対して、返納すべき身分証明書の提出を求め、前項の規定に準じてこれを処理しなければならない。
(主務課)
第11条 身分証明書に関する事務は、警務部警務課において処理する。
2 警務課長は、身分証明書の交付、書換え、再交付及び返納の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
2 身分証明書に関する規程(昭和37年愛知県警察本部訓令第22号)は、令和5年12月31日限り廃止する。