○愛知県警察列車警乗実施要綱の制定

令和5年12月23日

地総・地鉄隊発甲第216号

この度、本県警察における列車警乗を効果的に実施するため、業務の見直しを行ったことに伴い、別記のとおり愛知県警察列車警乗実施要綱を制定し、令和6年1月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

なお、列車警乗実施要領の制定(昭和62年ら鉄隊・ら勤発甲第12号)は、令和5年12月31日限り廃止する。

別記

愛知県警察列車警乗実施要綱

第1 趣旨

この要綱は、列車への警乗(以下「列車警乗」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 目的

列車警乗は、列車内における犯罪の予防及び検挙並びに事故の防止その他鉄道に係る公共の安全と秩序の維持を目的とする。

第3 活動重点

列車警乗に従事する警察官(以下「警乗警察官」という。)は、次に掲げる事項を重点に列車警乗を実施すること。

(1) 痴漢、盗撮、暴行、傷害、すり、置引き等の犯罪の予防及び検挙

(2) 行方不明者、急病人等の保護

(3) 不良行為少年の補導

第4 列車警乗の種別

1 警察庁警乗

警察庁生活安全局生活安全企画課長が指定した事項を踏まえた実施計画に基づく列車警乗

2 愛知県警察本部警乗

鉄道における事件、事故等の発生状況に応じ、列車警乗が必要であると認められる路線において、地域部長が策定する計画に基づく列車警乗

3 愛知県警察鉄道警察隊警乗

愛知県内の鉄道における事件、事故等の発生状況に応じ、列車警乗が必要であると認められる路線において、鉄道警察隊長(以下「隊長」という。)が策定する計画に基づく列車警乗

第5 実施要領等

1 実施計画

地域部長及び隊長は、鉄道における事件、事故等の発生状況に応じ、必要により愛知県警察本部警乗又は愛知県警察鉄道警察隊警乗の計画を策定すること。

なお、愛知県警察本部警乗の路線が他の都道府県に及ぶときは、警察庁生活安全局生活安全企画課長の承認を受けること。

2 警乗警察官

(1) 編成

列車警乗は、鉄道警察隊の警察官、鉄道警察隊兼務を命ぜられた警察官(以下「兼務隊員」という。)又は鉄道警察隊に派遣された警察官(以下「派遣警察官」という。)が、巡査部長以上の階級にある者を責任者とする2名以上で実施すること。

(2) 服装

制服とする。ただし、制服を着用することにより職務の遂行に支障を来すおそれがある場合で、隊長が認めたときは、私服を着用して列車警乗を実施することができる。

3 警乗要領

列車警乗は、おおむね次の要領により実施すること。

ア 出発前のホーム警戒

列車警乗する列車(以下「警乗列車」という。)の発車時刻のおおむね10分前から出発ホームの警戒に当たるとともに、乗客の動向把握及び不審者、不審物件等の発見に努めること。

イ 車掌等との連携

警乗列車の発車前に、当該列車の車掌等に列車警乗を実施する旨を告げるとともに、乗客に関する情報、事件、事故等発生時における相互の協力の方法、その他効果的な列車警乗の実施に必要な事項を打ち合わせること。

ウ 列車内の巡回

列車警乗開始時及び終了前のほか、途中の駅において乗客が相当数入れ替わったときなど、必要に応じて警乗列車内を巡回し、乗客の動向把握及び不審者、不審物件等の発見に努めること。

エ 適切な市民応接

乗客に不快の念を抱かせることのないよう、服装、言葉遣い、態度等に十分配意すること。

オ 各種事故防止

職務質問及び泥酔者等の保護に当たっては、列車からの飛び降り等、不測の事故が発生することのないよう事故防止に十分配意すること。

4 関係都道府県警察との連携

隊長は、列車警乗の路線が他の都道府県に及ぶときは、事前に次に掲げる事項を関係都道府県警察と調整すること。

ア 列車警乗の実施日時、路線、列車及び区間

イ 警乗警察官の休憩施設、拳銃保管庫の提供等の便宜供与

ウ 事件、事故等の発生時における相互の連絡及び協力の方法

エ その他必要な事項

5 鉄道事業者等との連携

隊長は、列車警乗を効果的に行うため、列車警乗を実施する日時、路線、列車及び区間並びに列車警乗中における相互の連絡及び協力の方法について、事前に鉄道事業者等と調整すること。

6 事件、事故等の引継ぎ

(1) 警乗警察官は、愛知県外を走行中の列車内において取り扱った事件、事故等については、必要な措置を講じた後、逮捕地又は当該列車の最寄りの駅等の発着場所を管轄する都道府県警察に即報し、原則として当該都道府県警察に引き継ぐこと。

(2) 警乗警察官が、愛知県内を走行中の列車内において事件、事故等を取り扱った場合の措置は、愛知県警察附置機関運営要綱(昭和51年務警発甲第29号)の定めによるものとする。

(3) 警乗警察官は、列車警乗中に犯罪による被害の届出を受けたときは、これを受理し、必要な捜査を行うものとする。ただし、本県警察に管轄権のない事件又は本県警察において捜査することが適当でないと認められる事件については、速やかに関係都道府県警察に引き継ぐこと。

第6 研修又は教養の実施

隊長は、兼務隊員及び派遣警察官に対して、必要により列車警乗を実施させるために必要な研修又は教養を行うこと。

第7 報告

第5の2の(1)の責任者は、列車警乗を終了したときは別記様式により、その実施結果を隊長に報告すること。

なお、隊長は、兼務隊員又は派遣警察官を運用したときは、兼務隊員又は派遣警察官の所属の長に実施結果の写しを送付すること。

第8 雑則

この要綱の実施に関し必要な細目的事項は、隊長が別に定める。

画像

愛知県警察列車警乗実施要綱の制定

令和5年12月23日 地総・地鉄隊発甲第216号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 域/第1章
沿革情報
令和5年12月23日 地総・地鉄隊発甲第216号