○火薬類取締法に基づく立入検査に関する規程
令和6年3月15日
愛知県公安委員会規程第2号
火薬類取締法に基づく立入検査に関する規程を次のように定める。
火薬類取締法に基づく立入検査に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第2項の規定による火薬類の製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所(以下「火薬類取扱場所」という。)の立入検査の実施について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査を行わせる職員)
第2条 立入検査は、次の各号に掲げる職員で、警察本部長が指定するものに行わせるものとする。
(1) 生活安全部保安課において火薬類に関する事務を担当する職員
(2) 警察署において火薬類に関する事務を担当する職員
(証票)
第3条 前条の職員が立入検査を行う場合に携帯すべき証票は、警察手帳(警察手帳規則(昭和29年国家公安委員会規則第4号)第2条に規定する警察手帳をいう。)とする。
(立入検査を行う場合)
第4条 立入検査は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 火薬類取扱場所において、新たに火薬類の製造、販売その他の取扱いを伴う事業が開始されたとき。
(2) 火薬類取扱場所において、火薬類に関する事故が発生したとき。
(3) 前号の場合において、他の火薬類取扱場所においても、同様な事故が発生することが予想されるとき。
(4) 火薬類取扱場所について他の監督行政庁が行う立入検査と併せて行う必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、火薬類取扱場所における火薬類の製造、販売その他の取扱いの状況について知る必要があると認められるとき。
附則
1 この規程は、令和6年3月22日から施行する。
2 火薬類取締法に基づく立入検査に関する規程(昭和36年愛知県公安委員会規程第3号)は、令和6年3月21日限り廃止する。