○愛知県警察名誉師範の称号に関する規程
令和6年3月15日
愛知県警察本部訓令第7号
愛知県警察名誉師範の称号に関する規程を次のように定める。
愛知県警察名誉師範の称号に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県警察において柔道、剣道又は逮捕術の指導員として永年にわたり功労のあった者に対し、愛知県警察名誉師範の称号(以下「称号」という。)を授与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考基準)
第2条 警察本部長は、愛知県警察を退職した者で、在職中に柔道、剣道又は逮補術の指導員であったもののうち、次の各号に該当するものに対し、称号を授与するものとする。
(1) 人格及び識見に優れ、一般の模範になると認められる者
(2) 柔道、剣道又は逮捕術の指導及び振興について、特に功労のあった者
(選考委員会)
第3条 警察本部に、名誉師範選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、称号の授与に関する事項を審議し、その結果を警察本部長に報告するものとする。
3 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 委員長には、警務部長をもって充てる。
5 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長及び警備部長
(2) 警務部警務課長
(3) 警察本部長が指名する警察職員
6 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
7 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、議事を主宰する。
8 委員会の庶務は、教養課において行う。
(称号の返納)
第4条 警察本部長は、称号を授与された者が、禁錮以上の刑に処せられたときは、その称号を返納させることができるものとする。
2 警察本部長は、称号を授与された者に、愛知県警察名誉師範にふさわしくない言動又は非行があったときは、委員会の審議を経て、その称号を返納させることができるものとする。
(証書様式)
第5条 愛知県警察名誉師範の証書は、別記様式のとおりとする。
附則
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
2 愛知県警察名誉師範の称号に関する規程(昭和41年愛知県警察本部訓令第20号)は、令和6年3月31日限り廃止する。