○愛知県警察における運転免許の取扱い等に関する規程
令和6年3月19日
愛知県公安委員会規程第3号
愛知県警察における運転免許の取扱い等に関する規程を次のように定める。
愛知県警察における運転免許の取扱い等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県警察における自動車及び一般原動機付自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。)(以下「自動車等」という。)の運転免許(以下「免許」という。)の取扱いその他道路の交通に関する法令の事務の手続について必要な事項を定めるものとする。
(車両の使用者に対する指示)
第2条 法第22条の2第1項の規定による最高速度違反行為に係る車両、法第58条の4の規定による過積載車両及び法第66条の2第1項の規定による過労運転に係る車両の使用者に対する指示は、様式第1の指示書により行うものとする。
(安全運転管理者等の解任命令)
第3条 法第74条の3第6項の規定による安全運転管理者及び副安全運転管理者の解任命令は、様式第2の安全運転管理者等解任命令書により行うものとする。
(自動車の使用者に対する是正措置命令)
第4条 法第74条の3第8項の規定による使用者に対する是正措置命令は、様式第3の是正措置命令書により行うものとする。
(自動車の使用者に対する報告又は資料の提出要求等)
第5条 法第75条の2の2の規定による公安委員会の自動車の使用者又は当該安全運転管理者に対する必要な報告又は資料の提出要求は、様式第4の安全運転管理状況等の報告又は資料の提出要求通知書により行うものとする。
(自動車の保有者に対する報告又は資料の提出要求等)
第6条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第12条の規定による公安委員会の自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対する必要な報告又は資料の提出要求は、様式第5の自動車保管場所の確保状況の報告又は資料の提出要求通知書により行うものとする。
2 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第18条の4第1項、規則第29条の3第2項及び規則第29条の5第1項に規定する適性検査を行う医師の認定は、専門的な知識を有する者として愛知県医師会等の推薦を受けた医師の中から認定を受ける医師の承諾を得て行うものとする。
5 公安委員会認定医師の認定期間は3年とし、再認定は妨げないものとする。
(他の公安委員会に対する処分の通知等)
第8条 法第90条第11項、法第103条第9項(法第107条の5第9項において準用する場合を含む。)、法第104条の2の2第7項又は法第104条の2の4第7項の規定による他の公安委員会に対する通知等は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 処分の決定を行った場合における当該処分に係る者(以下「当該者」という。)の住所地が、他の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該者の住所地を管轄する公安委員会に対し、処分の決定を行った旨の通知(以下「処分決定通知」という。)を様式第10の処分決定通知書により行うものとする。
(2) 当該者の住所地又は居所が他の公安委員会の管轄区域内にある場合に、当該者に対する規則別記様式第13の4の通知書又は規則別記様式第19の3の3若しくは規則別記様式第22の6の処分書(以下「処分書等」という。)の交付を当該者の住所地又は居所を管轄する公安委員会に依頼(以下「処分執行依頼」という。)するときは、様式第11の処分執行依頼書により行うものとする。
(6) 愛知県外に住所地を有する自動車等の運転者に係る免許の取消し又は免許の効力の停止処分が必要と認められる事実を発見したときは、当該住所地を管轄する公安委員会に様式第15の行政処分関係書類送付書と共に関係書類を送付するものとする。
(運転免許試験の合格の取消しの通知等)
第9条 法第97条の3第2項の規定による運転免許試験の合格の取消し通知は、様式第16の運転免許試験の合格取消通知書によるものとする。
2 法第97条の3第3項の規定による運転免許試験を受けることができない期間を定めたときは、運転免許試験を停止した者に対しては様式第17の運転免許受験拒否通知書、試験の合格の決定を取消した者に対しては運転免許試験の合格取消通知書にその旨を記載して通知するものとする。
(診断書の提出命令等)
第10条 法第102条第1項から第3項までの規定により診断書の提出を命ずるときは、様式第18の診断書提出命令書により行うものとする。
2 法第102条第4項の規定により診断書の提出を命ずるときは、様式第19の診断書提出命令書により行うものとする。
3 法第102条第6項又は法第107条の4第1項の規定による臨時適性検査を行う期日、場所その他必要な事項の通知は、様式第20の臨時適性検査通知書によるものとする。
(運転免許の効力の停止期間等の通知)
第11条 法第103条第10項の規定により免許の効力の停止の期間を短縮したときは、様式第21の運転免許の効力停止期間の短縮通知書により通知するものとする。
2 法第90条第12項の規定により免許の保留の期間を短縮したときは、様式第22の運転免許の保留期間の短縮通知書により通知するものとする。
3 法第107条の5第3項において準用する法第103条第10項の規定により自動車等の運転の禁止の期間を短縮したときは、様式第23の自動車等の運転禁止期間の短縮通知書により通知するものとする。
(公安委員会がやむを得ないと認める事情)
第12条 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の6の2第6号に規定する公安委員会がやむを得ないと認める事情とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。
(1) 運転免許に係るシステムの障害により運転免許の更新手続を行うことができなかった場合
(2) 更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者が、法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査若しくは運転技能検査又は法第108条の2第1項第12号に規定する高齢者講習を受けようとしたものの、更新期間が満了する日までにこれを受けることができなかった場合
(3) その他公安委員会がやむを得ないと認める事情があった場合
(1) 運転免許証の更新
運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新を受けようとする者に対しては、更新に必要な適性検査、写真撮影、更新時講習の受講等の手続を完了させた後、更新前の免許証の備考欄に更新手続中である旨、更新後の免許証の交付を受けるまでの期間(原則として1月後とし、申請者の事情等により特に必要があると認められる場合は当該事情を考慮して必要と認める日まで。)及び新たに法第91条に規定する条件が付された場合はその条件を記載し、当該免許証を交付するものとする。
(2) 免許情報記録の更新
法第95条の2第2項第1号に規定する免許情報記録の有効期間の更新を受けようとする者に対しては、更新に必要な適性検査、写真撮影、更新時講習の受講等の手続を完了させた後、様式第23の2の更新申請証明書を作成し、交付するものとする。
なお、更新申請証明書に記載する事項は、前号に掲げる更新前の免許証の備考欄に記載する内容と同一のものとする。
(運転免許証の再交付等)
第13条 規則第21条第6項第1号に規定する書類については、様式第24の運転免許証再交付調査票とする。
2 免許証及び法第95条の2第4項に規定する免許情報記録個人番号カード(以下「免許証等」という。)を有していた者が、免許証又は免許情報記録個人番号カードを紛失した場合において、当該紛失を機に保有形態を変更する旨の申出をしたときは、様式第24の2の免許保有状況変更申出書(紛失等時)の提出を求めるものとする。
3 免許証等を有していた者が、免許保有状況変更申出書(紛失等時)の提出後、紛失した免許証又は免許情報記録個人番号カードを発見した場合において、当該発見を機に免許証等を保有する旨の申出をしたときは、様式第24の3免許保有状況変更申出書(発見時)の提出を求めるものとする。
(技能試験官の指定等)
第14条 規則第24条第8項に規定する技能試験を行う試験官(以下「技能試験官」という。)として指定する者の資格要件は、次によるものとする。
(1) 運転免許課、運転免許試験場又は東三河運転免許センターに勤務する巡査部長以上の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員であること。
(2) 年齢25歳以上の者であること。
(3) その者が従事しようとする技能試験に用いられる自動車に係る免許(仮免許を除く。)を現に受けており、かつ、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転経験が通算して3年以上の者であること。ただし、二輪車に係る免許についての技能試験にあっては、二輪車の運転経験の期間が通算して3年以上の者であること。
(4) 技能試験官として必要な自動車及び道路の交通に関する法令についての知識、自動車の構造及び取扱方法に関する知識その他自動車の運転について必要な知識を有する者であること。
2 技能試験官の指定は、様式第25の技能試験官指定書を交付して行うものとする。
3 技能試験官が退職、配置換えその他の理由により技能試験に従事しなくなったときは、技能試験官の指定を解除するものとする。
4 前項の規定により指定を解除された者は、技能試験官指定書を公安委員会に返納するものとする。
5 技能試験官の指定等に関する細目的事項については、警察本部長が別に定める。
(認知機能検査の実施に関する審査等)
第15条 運転免許に係る講習等に関する規則第4条第2項第1号ロに規定する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査の申請は、様式第26の認知機能検査員審査申請書により行うものとする。
附則
1 この規程は、令和6年3月19日から施行する。
2 愛知県警察における運転免許の取扱い等に関する規程(昭和35年愛知県公安委員会規程第7号)は、令和6年3月18日限り廃止する。
附則(令和7年3月21日愛知県公安委員会規程第3号)
この規程は、令和7年3月24日から施行する。