○愛知県警察情報セキュリティに関する規程
令和6年6月7日
愛知県警察本部訓令第15号
愛知県警察情報セキュリティに関する規程を次のように定める。
愛知県警察情報セキュリティに関する規程
(目的)
第1条 この規程は、職員が遵守すべき、愛知県警察における情報セキュリティの基本的事項を定めるとともに、警察情報システム及び管理対象情報に関して、必要な事項を定めることにより、情報セキュリティの適正な管理を図り、もって愛知県警察における情報セキュリティの維持に資することを目的とする。
(1) 機密性 情報について、これを利用する権限を有する者だけがこれを利用できることをいう。
(2) 完全性 情報について、その処理及び伝送が正確であることをいう。
(3) 可用性 情報について、これを利用する権限を有する者が必要なときにこれを利用できることをいう。
(4) 情報セキュリティ 情報の機密性、完全性及び可用性が確保されていることをいう。
(5) 警察情報システム 愛知県警察が整備する情報システム(警察庁が整備する情報システムに接続されたものを含む。)をいう。
(6) 管理対象情報 次に掲げる情報をいう。
ア 警察情報システムに記録された情報(書面に記載された情報であって、その内容が警察情報システムに入力されたものを含む。)
イ 警察情報システムから出力された情報
ウ 警察情報システム以外の電子計算機その他の機器に記録された情報であって、職員が職務上取り扱うもの
エ 警察情報システムの設計又は運用管理に関する情報
(7) 所属長 所属の長をいう。
(8) 職員 管理対象情報及び警察情報システムを取り扱う本県警察、警察庁及び他都道府県警察の職員をいう。
(総務部長)
第3条 総務部長は、警察情報システム及び管理対象情報に係る情報セキュリティに関する事務(以下「情報セキュリティ事務」という。)を総括する。
(部長)
第4条 部長は、掌理する部における情報セキュリティ事務を統括する。
(情報管理課長)
第5条 情報管理課長は、総務部長を補佐し、情報セキュリティ事務が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、その事務を処理する者に対し必要な指導及び助言を行う。
(所管所属長)
第6条 本部所属(警察署以外の所属をいう。以下同じ。)の所属長は、部長を補佐し、所管業務に係る情報セキュリティ事務が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、その事務を処理する者に対し必要な指導及び助言を行う。
(所属長)
第7条 所属長は、当該所属における情報セキュリティ事務を統括する。
(次長等)
第8条 次長、副隊長、副署長及び副校長(以下「次長等」という。)は、所属長を補佐するとともに、情報セキュリティ事務を処理する者を指揮監督する。
(警務課長等)
第9条 本部所属の庶務若しくは企画を担当する課長補佐(同相当職を含む。)又は警察署警務課長は、次長等を補佐し、当該所属における情報セキュリティ事務が適正かつ円滑に処理されるよう改善に努め、その事務を処理する者に対し必要な指導及び助言を行う。
(管理対象情報の分類及び対策)
第10条 管理対象情報については、その性質、内容及び利用の態様に応じた機密性、完全性及び可用性の分類をそれぞれ決定し、それらの分類に応じた対策に従い、適正に管理されなければならない。
(職員の責務)
第11条 職員は、警察情報システム及び管理対象情報を適正に取り扱わなければならない。
(監査)
第12条 総務部長は、情報セキュリティに関する監査を実施し、その結果に基づいて情報セキュリティ事務の適正を期するとともに、その是正及び改善を図らなければならない。
(適用除外)
第13条 愛知県警察の用に供するため警察庁が設置する情報システムを使用する場合の情報セキュリティについては、警察における情報セキュリティに関する訓令(平成15年警察庁訓令第3号)の定めるところによる。
2 法令、条例、公安委員会規則、公安委員会規程、公安委員会告示、警察本部告示又は訓令(以下「法令等」という。)の規定により、情報セキュリティについて特別の定めが設けられているときは、当該法令等の定めるところによる。
(雑則)
第14条 この訓令の実施に関し必要な細目的事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、令和6年6月8日から施行する。
2 愛知県警察情報セキュリティに関する規程(平成30年愛知県警察本部訓令第20号)は令和6年6月7日限り廃止する。