○巡査長に関する規程
令和6年12月6日
愛知県警察本部訓令第24号
巡査長に関する規程を次のように定める。
巡査長に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、巡査長に関する規則(昭和42年国家公安委員会規則第3号)の規定に基づき、愛知県警察の巡査長の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(巡査長の職務)
第2条 巡査長は、巡査として勤務するほか、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 勤務を共にする巡査(巡査長である巡査を除く。以下同じ。)に対し、自己の勤務を通じて実務の指導に当たること。
(2) 勤務を共にする巡査の勤務について必要な調整を行うこと。
(巡査長の選考基準)
第3条 巡査長には、勤務成績が優良で実務経験の豊富な巡査であって、次の各号のいずれかに該当するものから選考する。
(1) 勤務年数が6年に達しており、かつ、指導力を有する者。ただし、必要とする勤務年数については、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学(短期大学を除く。)を卒業した者にあっては2年、同法に定める短期大学又は高等専門学校を卒業した者(同法に定める専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあっては4年とする。
(2) 巡査部長昇任試験、巡査部長昇任選抜又は巡査部長昇任選考(以下「巡査部長昇任試験等」という。)に合格している者その他勤務成績が優秀で優れた指導力を有する者
(巡査長の選考方法)
第4条 巡査長の選考は、所属の長(以下「所属長」という。)の推薦に基づき、書面審査等により警務部長が行う。ただし、巡査部長昇任試験等に合格している者については、所属長の推薦を要しない。
2 巡査長の選考に係る事務は、警務部警務課において処理する。
(巡査長に選考された巡査の教養)
第5条 所属長は、巡査長に選考された巡査に対し、巡査長として必要な教養を行うものとする。ただし、巡査部長昇任試験等に合格している者に対しては、これを省略することができる。
附則
1 この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
2 巡査長に関する規程(昭和42年愛知県警察本部訓令第20号)は、令和6年12月31日限り、廃止する。